生活保護法指定医療機関及び指定介護機関の指定申請書等
2020年07月30日 | コンテンツ番号 2467
医療機関や施術者等が生活保護受給者へ医療等の給付を行う場合は、生活保護法による医療扶助のための医療等を担当する機関として指定を受けていただく必要があります。
また、介護機関が生活保護受給者へ介護の給付を行う場合は、生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関として指定を受けていただく必要があります。(平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の規定により指定された介護機関については、別段の申し出がない限り生活保護法の指定を受けたものとみなされますので、生活保護法による指定申請は不要です。ただし、医療機関が生活保護受給者に対して介護扶助を行う場合はすべて指定申請書を提出していただいております。)
(1)医療機関が新たに指定申請する場合及び指定医療機関が指定更新申請する場合
(2)新たに介護機関として指定申請する場合
(3)既に指定を受けた指定医療機関や指定介護機関等で届出をしている事項に変更があった場合
(4)既に指定を受けた指定医療機関や指定介護機関等が事業を休止・廃止する場合
(5)助産師・施術者が新たに指定申請する場合
◎所在地が秋田市の場合、申請書等はこちらになります。また、提出先も秋田市福祉事務所になります。
◎所在地が秋田市以外の場合、申請書等は所在地を所管する福祉事務所又は地域・家庭福祉課保護班宛お送りください。
・福祉事務所一覧.pdf
・〒010-8570 秋田市山王4-1-1 秋田県庁 地域・家庭福祉課 保護班
◎問い合わせ先
地域・家庭福祉課 保護班 電話018-860-1314