生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部
を改正する法律(平成30年法律第44号。)により社会福祉法(昭和
26年法律第45号。以下「法」という。)が改正され、無料低額宿泊
所(法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低
額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させ
る事業を行う施設をいう。)の設備等に関する基準が設けられました。
 県では、法に基づき当該施設に関する基準を条例等で定めました。
 ※制定した条例等
  〇秋田県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
  〇秋田県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
   施行規則

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添付(ダウンロード)
〇秋田県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
 (PDF) [142KB]

〇秋田県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
 施行規則(PDF) [193KB]