通訳案内士(通訳ガイド)登録申請について
2020年03月30日 | コンテンツ番号 1623
1 通訳案内士とは
通訳案内士法には「報酬を受けて、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をすること)を行うことを業とするもの」とあります。この仕事に従事するには、観光庁長官の行う試験に合格し、都道府県の備えている通訳案内士登録簿に登録を受ける必要があります。
2 通訳案内士試験について
試験については、実施団体である国際観光振興機構(JNTO)にお問い合わせください。
- 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
国際観光振興機構 インバウンド戦略部受入対策グループ 通訳案内士試験係
TEL:03-3216-1903
通訳案内士試験概要については、通訳案内士試験概要をご覧ぐださい(JNTOサイトにジャンプします)
3 通訳案内士登録申請等手続きについて
以下の必要書類をご持参のうえ、ご本人が県庁観光振興課までお越し下さい。(事前に下記電話番号に連絡いただくようお願いします)
通訳案内士登録申請 (新規登録の場合)
- 通訳案内士登録申請書
- 健康診断書
- 合格証書の写し
- 履歴書 (書式は任意、写真貼付は不要です)
- 写真2枚
(最近6月以内に撮影したもの、無帽、正面、上半身、無背景、縦3.0cm、横2.5cm、カラー、モノクロどちらでも可) - 宣誓書
- 住民票
- 秋田県収入証紙 (5,100円分) 県庁地下売店でも購入できます。
※登録事項を変更する場合、登録証の再交付を受ける場合等は、別途お問い合わせください。
4 登録簿について
秋田県「通訳案内士登録簿」には、通訳案内士法第18条、及び通訳案内士法施行規則第14条等の規定により、次の事項が登録されます。
- 登録番号
- 登録年月日
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 外国語の種類
「通訳案内士登録簿」は、通訳案内士法第27条の規定により、公衆の閲覧に供されます。
閲覧を希望する方の氏名、連絡先、利用目的を確認のうえ、観光振興課内で閲覧いただきます。(コピー不可、メモをとることは可)
5 登録簿の閲覧について
秋田県に登録のある通訳案内士の登録簿の閲覧ができます。
県観光振興課(秋田県第2庁舎1階)へ、身分を証する書面等を提示のうえ、閲覧してください。
次の表は、WEB上で氏名等の公開に御協力頂いた方の一覧です。
氏名 | 言語 | 対応地域 |
---|---|---|
小松 功 | 英語 | 秋田県内(特に県南) |
千葉 星作 | 英語 | 秋田県内 |
土屋 由美 | 英語 | 東北地区 |
杉田 菜穂子 | 英語 | 秋田県内 |
齋藤 誌乃 | 英語 | 秋田県内 |
伊藤 美香 | フランス語 | 秋田県・東北・東京 |
高橋 公一郎 | 中国語 | 全国 |
崔 晶心 | 韓国語 | 秋田県・東北・全国 |
村木 典生 | 韓国語 | 秋田県・東北・全国 |
菊地 清美 | 英語 | 秋田県内 |
朴 鍾源 | 韓国語 | 全国 |
鈴木 徹 | 英語 | 秋田県内 |
五十嵐 隆文 | 英語 | 秋田県・東北・全国 |
渡辺 都貴子 | 英語 | 秋田県・東北 |
松本 葉子 | 英語 | 秋田県内・東北・北海道 |
佐藤 隆郎 | 英語 | 秋田市 |