旅行サービス手配業について
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旅行サービス手配業とは
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、または取次ぎをする行為を行う事業をいいます(改正旅行業法(昭和27年法律第239号)2条6項)。
具体的には、次のような行為をいいます。
・運送(鉄道、バス等)または宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
・免税店における物品販売の手配
※【観光庁作成チラシ】旅行サービス手配業登録制度開始のお知らせ
旅行サービス手配業の登録について
旅行サービス手配業を営もうとする場合は、旅行業法に基づき、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
〇登録申請書及び定款の写しなど必要な添付書類を添えて、当課までご持参ください。
※郵送での申請は受け付けておりません。
※既に旅行業登録のある方は、旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
〇登録手数料:17,000円
秋田県収入証紙でご持参ください。
旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式
〇新規登録に必要な書類は、以下のとおりとなります。
必要書類一覧
法人 | 個人 |
備考 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|
1. 登録申請書類 (1) | 〇 | 〇 | ||
(2) | △ | △ | 営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合 | |
2. 登録簿 (1) | 〇 |
〇 |
登録簿(1) [27KB] | |
(2) | △ | △ | 営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合 | 登録簿(2) [25KB] |
3. 定款または寄付行為 | 〇 | 1月4日に間に合わない場合は、次回の株主総会で定款。それまで誓約書で代替。 | 誓約書 [13KB] | |
4. 登記事項証明書 | 〇 | |||
住民票 | 〇 | |||
5. 役員の欠格事項に該当しない旨の誓約書 | 〇 | 〇 | 個人の場合は申請者本人分。 法人の場合は、役員・監査役全員分。 |
誓約書 [16KB] |
6. 旅行サービス手配業務に係る事業の計画 | 〇 | 〇 | ||
7. 旅行サービス手配業務に係る組織の概要 | 〇 | 〇 | ||
8. 旅行サービス手配業務取扱管理者 | ||||
選任一覧表 | 〇 | 〇 | 選任一覧表 [44KB] | |
研修終了証の写し | 〇 | 〇 |
・旅行業務取扱管理者が着任する場合には、合格証又は認定証の写し |
旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講させる旨の誓約書 [16KB] |
履歴書 | 〇 | 〇 | 履歴書 [11KB] | |
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | 〇 | 〇 | 誓約書 [16KB] | |
9. 事故処理体制についての書類 | 〇 | 〇 | 事故処理体制についての書類 [15KB] |
旅行サービス手配業取扱管理者研修について
主な登録研修機関
登録事項に変更が生じた場合
登録事項に変更があった際は、その日から30日以内に、以下の必要書類を添付し当課に届け出てください。
申請窓口
秋田県秋田市山王三丁目1-1 県庁第二庁舎1階
秋田県観光文化スポーツ部誘客推進課 旅行業担当
Tel: 018-860-2261
Fax: 018-860-3868