旅行業について
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旅行業登録制度の概要
Q1 旅行業の定義は?
旅行業とは、報酬を得て、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項第1号から第9号までに規定された旅行業務(旅行者のために運送・宿泊サービスの代理・媒介・取次などをすること)を、事業として行うことをいいます。
旅行業務とは
1.自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス(運送等サービス)提供契約の締結行為
2.運送等サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為
3.1.に付随して行う、自己の計算における、運送等サービス以外のレストラン利用、観光施設入場等の
旅行サービス(運送等関連サービス)提供契約の締結行為
4.2.に付随して行う運送等関連サービスに関しての代理・媒介・取次行為
5.1.2.に付随して行う渡航手続き(旅券・査証取得)の代行、添乗業務等の行為
6.旅行日程の作成、旅行費用の見積り等の旅行の相談に応じる行為Q2 旅行業の登録制度とは?
旅行業は、旅行業法に基づく「登録制度」を採っており、登録行政庁である国土交通省及び各都道府県は、一定の要件を満たした登録申請があった場合は、登録簿に登録(5条)しなければならないこととなっています。
Q3 旅行業者の種類は?
旅行業者は、その業務の範囲により第1種~地域限定に区分されるほか、旅行業者の行為を代理して契約を締結する「旅行業者代理業」があります。
契約区分と業務範囲は、次のとおりです。旅行業の契約区分と業務範囲 旅行契約と取扱い方の区分 旅行業の業務範囲等 第1種 第2種 第3種 地域限定 旅行業者代理業 企画旅行契約 海外募集型企画旅行契約 ○ × × × 注2(第1種の代理業) 国内募集型企画旅行契約 ○ ○ ○注1 ○注1 注2(第1・2種の代理業) 受注型企画旅行契約 ○ ○ ○ ○注1 注2(第1~3種の代理業) 手配旅行契約 ○ ○ ○ ○注1 注2 旅行相談契約 ○ ○ ○ ○ × 渡航手続代行契約 ○ ○ ○ × 注2 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 ○ ○ ○ × 注2 他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結 × × × × × 他社の手配旅行契約の代理締結 × × × × × 営業保証金(最低額) 7,000万円 1,100万円 300万円 15万円 ― 旅行業務取扱管理者 営業所における国内、海外の業務範囲に応じて国内又は総合の管理者を選任 注1:主たる営業所の所在する市町村とその隣接する市町村内に限った範囲での実施が可能。
注2:所属旅行会社の代理人として業務を行うことから、所属する旅行業者からの委託業務に限られる。Q4 県知事登録の旅行業者は?
県知事登録の旅行業は第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者及び旅行業者代理業者であり、登録行政庁には、業務改善命令(18条の3)、登録の取消し等(19条)並びに報告徴収及び立入検査(70条)の権限があります。
秋田県の登録状況(令和7年1月27日現在)は次のとおりです。第2種旅行業 第3種旅行業 地域限定旅行業 旅行業者代理業 秋田県の登録状況 21 15 10 2 業者一覧は、こちらのPDFファイル [104KB]からご確認いただけます。
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Q5 旅行業登録するためには?
旅行業者の登録について詳しくはこちらをご覧ください。
また、申請に伴い、手数料を納付する必要があります。
手数料は以下のとおりです。新規登録:26,000円
更新登録:17,000円
変更登録:11,000円Q6 旅行業に関する苦情処理等は?
「日本旅行業協会(JATA)」及び「全国旅行業協会(ANTA)」が、旅行者等からの苦情解決や研修事業、弁済業務、会員旅行業者等への指導業務を行っています。
相談先
- 全国旅行業協会秋田支部:018-862-3190
- 日本旅行業協会(お客様相談室):03-3592-1266
- 県誘客推進課:018-860-2261