【重要なお知らせ】 諸外国向けに輸出される食品等に関する証明書発行業務の国への移管について
コンテンツ番号:7063
更新日:
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生に伴い、日本から食品等を輸出する場合、輸出先の国又は地域からの求めに基づき、輸出する食品等の収穫・生産地である都道府県が輸出される食品等に関する証明書の発行業務を行ってきました。
今般、国がこの証明書の発行業務を行う体制を整備したことにより、平成25年4月1日からは国が申請の受付と発行業務を行うことになりましたので、お知らせします。
なお、水産物は水産庁、酒類は国税局がこれまでどおり発行業務を行います。
平成25年4月1日以降の申請・発行窓口
農林水産省 東北農政局 経営・事業支援部 事業戦略課
〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目3番1号
電話 022-263-1111(代)(内線4372、4552)
FAX 022-263-7378
詳しくは、別添外部リンク(東北農政局のホームページ)をご覧ください。