新規の開業、独立、分社化などを行う方を支援します。

 

融資対象者

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく、次の①~⑧のいずれかに該当する者

① 創業(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(②に規定する創業を除く。)をいう。)を行おうとする個人であって、1月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により同号に規定する経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「認定特定創業支援等事業創業者」という。)にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの  

② 創業(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。)を行おうとする個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業創業者にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの              

③ 創業(会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)をいう。 )を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの                 

④ ①に規定する創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
⑤ ②に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの               
⑥ ③に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

⑦ ④に規定する創業を行った個人であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、⑤に規定する創業者とみなされるもの

【経営者保証を不要とする国の全国統一制度の対象】
⑧  ② 、③ 、⑤ から⑦ に該当し、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有する者

貸付限度額

3,500万円

資金使途

運転及び設備資金(不動産取得資金を除く)

貸付期間(据置期間)

融資対象者①~⑦  10年以内(据置3年以内)

融資対象者⑧    10年以内(据置1年以内)※ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

利率(年)  

1.30% (商工会議所等が行う創業塾等の修了者、Aターン創業者は1.10%)

保証料

融資対象者①~⑦  0.60%

融資対象者⑧    0.80%

担保・保証人

担保は徴求しないものとする。

融資対象者①~⑦  連帯保証人は原則として、法人は代表者のみとし、個人事業者は不要とする。

融資対象者⑧    連帯保証人は不要とする。

取扱金融機関

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申込先

商工会、商工会議所の推薦を受けた上で、金融機関へ申し込んでください。