• 動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則に基づき、動物愛護センターに収容された動物に、可能な限り生存する機会を与えるとともに、譲渡を実施することで新たな飼い主や県民に対し、適正飼養、終生飼養、繁殖制限の必要性を啓発することを目的として、次により犬猫の譲渡を行っています。
  • 譲渡の方法は次のとおりです。
  • 詳細につきましては、秋田県動物愛護センター(018-827-5051)までお問い合わせください。
犬猫の譲渡について
実施期間 年度中随時実施
実施場所 秋田県動物愛護センター(秋田市雄和椿川字奥椿岱1番地)
受付方法

動物愛護センターにて受付しております。

※予約による受付は行っておりません。センターで実際に譲渡動物を見ていただきお申し込みください。

譲渡動物

子犬、成犬、子猫、成猫
※病気や行動等について、センターが譲渡適性があると判断した犬猫。

譲渡方法

譲渡動物は動物愛護センターや合同譲渡会で展示する他、動物愛護センターホームページ等に掲載されます。センターに来所していただき受付にて面接等を行いながら譲渡への手続きを進めてまいります。

※申込内容を確認させていただきますので、必ずしもご希望に添えない場合があります。

譲渡条件
  1. 原則として秋田県民であること。
  2. 動物の種類、年齢等に合わせて、適正に飼養管理すること。希望者の方の動物の飼養状況等も加味されます。
  3. 関係法令を順守し、終生飼養すること。
  4. 譲渡後に不妊・去勢手術を実施すること。
  5. 飼養について家族全員の同意が得られていること。特に高齢者家族の場合は、親族等による継続飼養への支援が担保されていること。
  6. その他センターが求める誓約事項を順守すること。 

譲渡者への
お願い

譲渡前に、飼い方等の講習を1時間程度受けていただきます。
譲渡の際には、他人に迷惑をかけないよう終生責任を持って飼っていただく旨の誓約書を提出していただきます。