【子ども・女性・障害者相談センター】令和8年度 清掃業務委託の随意契約に関する公表(2回目)
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件について、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号により、次のとおり公表する。
1 提供を受ける役務の仕様等
清掃業務
(日常清掃業務、建物外部清掃、一般廃棄物収集運搬)
委託期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
2 契約に関する事務を担当する課所名及び所在地
秋田県子ども・女性・障害者相談センター
福祉相談・連携推進部 総務・連携推進チーム
秋田県秋田市手形住吉町3番6号
3 契約の相手方に必要な資格
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する
母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること
・県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有し、庁舎維持管理業者登録名簿の
うち、希望する業務として「清掃」及び「一般廃棄物収集運搬」に登録されていること
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの
5 見積書の提出方法
令和8年3月16日(月)午後5時00分までに電子メール又は書面により2の担当課所へ提出すること
6 契約担当者が必要と認める事項(次の書類は見積書と同時に提出すること)
・秋田県に所在する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であることを
証する書類
・清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士の資格者証の写し
・配置される作業員ごとに雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)の写し及び社内研修受講
証明書の写し
7 その他
この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を
定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する
年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除
又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に
対し請求することができない。