スポーツ科学センター 随意契約に係る公表(第2回目)
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約を随意
契約とすることから、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号の規定により定められた事項を次のとおり公表する。
令和8年2月27日
秋田県スポーツ科学センター所長
1 提供を受ける役務の仕様その他の明細
(1) 役務の種類 建物の清掃
(2) 契約の名称 清掃業務委託契約
(3) 仕 様
Ⅰ 建物の概要 秋田県スポーツ科学センター
構造:RC造、階数:地上4階・地階1階、
延床面積:6,263.7平方メートル
Ⅱ 役務の提供期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
Ⅲ 清掃の実施方法や実施場所等の仕様、その他明細は関係書類の閲覧による。
2 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地
(1) 地方公所名 秋田県スポーツ科学センター
(2) 所 在 地 秋田市八橋運動公園1番5号
3 契約の相手方に必要な資格
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体(以下、
「母子・父子福祉団体」という。)とし、主たる事務所の所在地を秋田県に有すること。
(2) 県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有すること。(庁舎維持管理者登録名簿
に登録されていること。)なお、その資格は、主たる営業種目を建物の清掃とし、業務区分を清掃及び一般
廃棄物収集運搬の両方とする。
4 契約の相手方の決定方法
見積書の記載金額が予定価格の範囲内で最も低かった者を契約の相手方として決定する。
5 見積書の提出方法
契約を希望する者は見積書を次の期限等までに持参により直接提出すること。
(1) 提出期限 令和8年3月10日(火) 午後5時まで
(2) 提 出 先 秋田県スポーツ科学センター 総務チーム
住所:2の(2)の所在地に同じ、電話番号:018-864-7911
(3) 添付書類
Ⅰ 母子・父子福祉団体である旨を証する書類
Ⅱ 主たる事務所の所在地を証する書類
Ⅲ 競争入札参加資格決定通知書の写し又は庁舎維持管理業者登録名簿の写し
6 契約担当者が必要と認める事項
(1) 1の(3)のⅢによる関係書類の閲覧の場所等は次のとおり。
Ⅰ 閲覧場所 5の(2)の提出先に同じ
Ⅱ 閲覧期間 令和8年2月27日から令和8年3月9日まで (土曜日及び日曜日は除く。)
Ⅲ 閲覧時間 午前9時00分から午後5時00分まで
(2) 問い合わせ先は、5の(2)の提出先に同じ。