地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する物件について、秋田県財務規則第171条の2第1項第1号により、次のとおり公表する。

1 契約に関する事務を所掌する部局(地方公所)名及び所在地

  • 秋田県農業試験場
  • 秋田県秋田市雄和相川字源八沢34番地1

2 提供を受ける役務の仕様等

  • 秋田県農業試験場清掃業務 (本館及び職員会館)
  • 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日

3 契約の相手方に必要な資格

(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であり、主たる事務所が秋田県に所在すること。

(2)県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有し、庁舎等維持管理業者登録名簿の清掃区分に登録されていること。

(3)配置される作業員ごとに、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)及び社内研修受講証明書の提出ができること。