【北秋田地域振興局】随意契約に係る発注の見通しの公表(第2回)
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、母子福祉団体から役務の提供を受ける契約を随意契約とすることから、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号の規定により、次のとおり公表する。
令和8年2月27日
秋田県北秋田地域振興局長 大山 泰
1 提供を受ける役務の仕様その他の明細
(1)役務の種類 建物の清掃
(2)契約の名称
一 北秋田地域振興局庁舎・職員会館清掃業務委託契約
二 北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部庁舎清掃業務委託契約
※一及び二の発注並びに契約は、別個とする。
(3)契約の期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(4)清掃の実施方法や実施場所の仕様、その他明細 関係書類の閲覧による
2 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地
(1)地方公所名 秋田県北秋田地域振興局
(2)所 在 地 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-1
3 契約の相手方に必要な資格
(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体(以下、「母子福祉団体」という。)とし、主たる事務所の所在地を秋田県に有すること。
(2)県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有すること。(庁舎維持管理業者登録名簿に登録されていること。)なお、その資格は、主たる営業種目を建物の清掃とし、希望する業務の内容を「清掃」及び契約可能な地域として「北秋田地域振興局管内」に登録していること。
4 契約の相手方の決定方法
見積書の記載金額が、予定価格の範囲内でかつ価格が最も低かった者を、契約の相手方として決定する。
5 見積書の提出方法
契約を希望する者は、次の必要書類及び見積書を提出すること。
(1)必要書類
一 秋田県に所在する母子福祉団体である旨を証する書類
二 配置される作業員ごとに、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)及び社内研修受講証明書の写し
(2)提出期限 令和8年3月13日(金)
提出先 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-1
北秋田地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム