令和8年度 産業技術センター(本館)随意契約による業務委託契約の発注見通しについて
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき母子寡婦福祉団体と随意契約する物件について、秋田県財務規則第171条の2第1項第1号により、次のとおり発注の見通しを公表します。
1 提供を受ける役務の仕様等
産業技術センター本館内の清掃業務及び一般廃棄物収集運搬業務
委託期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
2 契約に関する事務を担当する地方公所名及び所在地
秋田県産業技術センター
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11
3 契約の相手方に必要な資格等
・母子および父子並びに母子寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体とし、主たる事務所の所在地を秋田県に有すること。
・清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士の資格を有する作業員を配置できること。
・配置される作業員ごとに雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)及び社内研修受講証明書の提出ができること