【財産活用課】地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件の契約相手方の資格及び見積書の提出方法について
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件について、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号により、次のとおり公表する。
1 契約に関する事務を担当する部局名及び所在地
秋田県出納局財産活用課
秋田県秋田市山王四丁目1-1
2 提供を受ける役務の仕様等
本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎、同敷地内及び山王公用車駐車場の執務環境保持及び建物等の美化のための清掃業務
(委託期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
3 契約の相手方に必要な資格
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること
・庁舎等維持管理業者登録名簿のうち、希望する業務として「清掃」に登載されていること
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの
5 見積書の提出方法
令和7年3月18日(火)午後5時までに電子メール又は書面により出納局財産活用課へ提出すること
6 契約担当者が必要と認める事項(次の書類は見積書と同時に提出すること)
・秋田県に所在する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であることを証する書類
・清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士の資格者証の写し
・配置される作業員ごとに雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)の写し及び社内研修受講証明書の写し