令和8年度 秋田県秋田地域振興局建設部 一般廃棄物収集処理運搬業務の随意契約に係る公表(2回目)
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体と随意契約する物件については、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号に基づき、次のとおり公表する。
1 提供を受ける役務の仕様その他の明細
(1) 役務の種類
一般廃棄物収集運搬処理業務
(秋田県秋田地域振興局建設部山王自動車車庫及び向浜建設機械格納庫にて発生する一般廃棄物収集運搬及び処理業務)
(2)場 所
秋田県秋田地域振興局建設部
山王自動車車庫 : 秋田県秋田市山王四丁目3-31
向浜建設機械格納庫 : 秋田県秋田市向浜一丁目2-2
(3)内 容
秋田県秋田地域振興局建設部
山王自動車車庫 : 2週間に1回(25回)
向浜建設機械格納庫 : 1週間に1回(51回)
(4)役務の提供を受ける期間
令和8年4月1日 から 令和9年3月31日
2 契約に関する事務を担当する部局名及び所在地
秋田県秋田地域振興局建設部 保全・環境課 道路保全チーム
秋田県秋田市山王四丁目1番2号
3 契約の相手方に必要な資格
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること。
- 庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に記載されていること。(希望する業務として、「清掃」及び「一般廃棄物収集運搬」に登録していること)
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低のもの
5 見積書の提出方法
令和8年2月27日(金)午後5時までに秋田県秋田地域振興局 建設部 保全・環境課 道路保全チームへ持参し直接提出すること。
6 契約担当者が必要と認める事項
次の書類については、見積書の提出と同時に秋田県秋田地域振興局 建設部 保全・環境課 道路保全チームへ提出すること。
- 秋田県に所在する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であることを証する書類の写し
- 配置予定作業員の雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)の写し
7 その他
この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。