【千秋学園】清掃業務委託の随意契約に係る公表(2回目)
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する物件については、秋田県財務規則第171条の2第2号により、次のとおり公表します。
1 提供を受ける役務の仕様等
秋田県千秋学園本館内の清掃業務
- 日常清掃 本館(教室・体育館を除く)
- 床洗浄及びワックス塗布(年1回) 本館(体育館・トイレを除く)
2 契約に関する事務を担当する地方公所名及び所在地
- 秋田県千秋学園
- 秋田県秋田市新屋下川原町1番2号
3 契約の相手方に必要な資格
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体等であり、秋田県に事業の本拠が所在すること。
- 庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。また、希望する業務の内容として「清掃」及び契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低価格の者。
5 見積書の提出方法
令和8年3月10日 火曜日 午後5時までに、秋田県千秋学園へ持参し直接提出すること
6 契約担当者が必要と認める事項
見積書の提出と同時に次の書類を千秋学園へ提出すること。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体等である旨を証する書類
- 清掃作業監督者及びビルクリーニング技能士の資格者を有していることを証する書類
- 配置される作業員ごとの雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)の写し及び社内研修受講証明書
7 その他
この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削減があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。