【北秋田地域振興局】随意契約に係る発注の見通しの公表(第1回)
コンテンツ番号:70207
更新日:
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき母子・父子福祉団体からの役務の提供を受ける契約を随意契約として発注する見通しであることから、秋田県財務規則第171条の2第1項第1号の規定により、次のとおり公表する。
令和7年2月7日
秋田県北秋田地域振興局長 岡部 研一
1 提供を受ける役務の仕様その他の明細
(1)役務の種類 建物の清掃
(2)契約の名称
1 北秋田地域振興局庁舎・職員会館清掃業務委託契約
2 北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部庁舎清掃業務委託契約
※1及び2の発注並びに契約は、別個とする。
(3)契約の期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
2 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地
(1)地方公所名 秋田県北秋田地域振興局
(2)所 在 地 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76-1
3 契約の相手方に必要な資格
(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体とし、主たる事務所の所在地を秋田県に有すること。
(2)県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有すること。(庁舎維持管理者登録名簿に登録されていること。)なお、その資格は、主たる営業種目を建物の清掃とし、希望する業務の内容を清掃とする。