地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、母子寡婦福祉団体と随意契約する物件について、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号により次のとおり公表します。

1 提供を受ける役務の仕様等
   産業技術センター(本館)の清掃業務及び一般廃棄物収集運搬業務

2 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地
   秋田県産業技術センター
   秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11

3 契約の相手方に必要な資格
   (1)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること
   (2)県庁舎の維持管理業務競争入札参加資格の登録名簿に登載されていること
    (「建物の清掃」の登録で、希望する業務の内容が「環境衛生総合管理」もしくは「清掃」に登録のこと)

4 契約の相手方の決定方法
   見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの

5 見積書の提出方法
   令和8年3月12日 木曜日 までに、産業技術センター総務管理部へ提出すること。
 
6 契約担当者が必要と認める事項 (次の書類については、見積書と同時に提出すること)
   (1)秋田県に所在する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であることを証する書類
   (2)業務責任者は、清掃作業監督者、建築物管理衛生管理技術者、ビルクリーニング技能士、業務経験6年以上程度の者のいずれかの資格を有する者とし、その資格者証等の写し
   (3)配置される作業員ごとに、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)及び社内研修受講証明書の写し