地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する案件について、秋田県財務規則第171条の第1項第2号により、次のとおり公表する。

 

1 契約に関する事務を担当する課所名及び所在地

  秋田県子ども・女性・障害者相談センター

  福祉相談・連携推進部 総務・連携推進チーム

  秋田県秋田市手形住吉町3番6号

 

2 提供を受ける役務の仕様等

  清掃業務

  (日常清掃業務、建物外部清掃、一般廃棄物収集運搬)

  委託期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

 

3 契約の相手方に必要な資格

  ・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する

   母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること

  ・庁舎等維持管理業者登録名簿のうち、希望する業務として「清掃」に登載されていること

 

4 契約の相手方の決定方法

  見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの

 

5 見積書の提出方法

  令和7年3月19日(火)午後5時00分までに電子メール又は書面により1の担当課所へ提出すること

 

6 契約担当者が必要と認める事項(次の書類は見積書と同時に提出すること)

  ・秋田県に所在する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であることを

   証する書類

  ・清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士の資格者証の写し

  ・配置される作業員ごとに雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)の写し及び社内研修受講

   証明書の写し