【子ども・女性・障害者相談センター】令和8年度 清掃業務委託の随意契約に関する公表(1回目)
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約を随意契約とすることから、秋田県財務規則第171条の2第1項の規定により契約の発注の見通しを次のとおり公表する。
1 契約に関する事務を担当する課所名及び所在地
秋田県子ども・女性・障害者相談センター
福祉相談・連携推進部 総務・連携推進チーム
秋田県秋田市手形住吉町3番6号
2 提供を受ける役務の仕様等
清掃業務
(日常清掃業務、建物外部清掃、一般廃棄物収集運搬)
委託期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
3 契約の相手方に必要な資格
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する
母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること
・県が発注する庁舎等の維持管理業務の競争入札に参加する資格を有し、庁舎維持管理業者登録名簿の
うち、希望する業務として「清掃」及び「一般廃棄物収集運搬」に登録されていること
4 契約の予定時期
令和8年3月中旬