不動産鑑定業の登録手続き
コンテンツ番号:81405
更新日:
不動産鑑定業者の登録等について
「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の、その他の場合はその事務所の所在する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。
なお、当課では県内不動産鑑定業者の登録内容の閲覧が可能です。閲覧方法については以下の方法があります。
①来庁する場合:当課職員にお申し付けください。
②オンライン申請する場合:こちらからご申請ください。
登録の手続き
登録(新規)、更新、変更、廃業等の届出の手続きは次のとおりです。以下に記載している案内をご確認いただき、必要な書類をご提出くださいますようお願いいたします。また、提出方法に留意くださいますようお願いいたします。
・新規登録:新たに不動産鑑定業を営もうとする者 (新規登録に必要な書類をご確認いただき、こちら(電子申請・届出サービス)からご申請ください。)
・更新登録:有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、窓口またはこちら(電子申請・届出サービス)からご申請ください。 (更新登録にかかる提出書類)
・登録換え:秋田県以外の都道府県に所在する事務所を廃止して、秋田県内のみに事務所を設置しようとする者もしくは秋田県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとする者 (登録換えにかかる提出書類)
・変更登録:登録事項に変更がある者 (変更登録にかかる提出書類)
・廃業等:不動産鑑定業を廃止する者(不動産鑑定業の廃止、死亡、法人の解散等) (廃業等に係る提出書類)
登録手続きにかかる提出書類様式
・不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名(別記様式第8 添付書類(ロ))
・法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(個人)(※署名)
・法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(法人)(※署名)
・法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(例)
・登録申請者、事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書(※署名)
不動産鑑定業者登録証明
申請により不動産鑑定業者の登録を受けていることの証明を行います。以下の様式により2部ご提出ください。(証明のための手数料はございません)
郵送での提出も受け付けておりますが、返信用封筒の同封も忘れずにお願いいたします。