学校給食開設届・変更届・廃止届について
コンテンツ番号:70567
更新日:
学校給食法施行令第一条の規定により、学校給食の開設、変更及び廃止をしようとする場合は、秋田県教育委員会に各様式を届け出る必要があります。
※県立学校にあっては、「市町村教育委員会教育長」を「学校長」と読み替えるものとします。
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学校給食法施行令第一条の規定により、学校給食の開設、変更及び廃止をしようとする場合は、秋田県教育委員会に各様式を届け出る必要があります。
※県立学校にあっては、「市町村教育委員会教育長」を「学校長」と読み替えるものとします。