農業経営負担軽減支援資金
意欲と能力を有しながら経済環境の変化等によって、負債の償還が困難となっている農業者に対し、その償還負担の軽減するための借換資金です。(系統原資・県の利子補給)
貸付内容 |
貸付対象者 |
融資限度額 |
貸付利率 |
償還期間 (据置期間) |
農業経営負担軽減支援資金の概要一覧
営農負債の借換
- 公庫資金等制度資金の借入負債の借換えは、貸付利率が5.0%を超えるものに限る。
- 買掛未払金等の負債は対象とならないが、証書貸付に切り換えた場合は対象となる。
- 土地改良事業負担金は対象とならない(公庫の償還円滑化資金で対応)。
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負債の償還が困難となっている農業者であって、次に掲げる要件を満たす者。
- 農業経営の改善に取り組む意欲と能力を有している者であって、農業負債整理関係資金要綱第3の1の経営改善計画書を作成し、その確実 な実行と本資金の確実な償還が見込まれること。
- 農業所得が総所得の過半を占めていること。
- 貸付けを受ける者(その者が60歳以上である場合は、その後継者)が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。
- 現に約定償還金(元利)の一部の返済が可能であること。
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営農負債の残高 |
リンク参照 |
10年(3年) ※特認 15年(3年) |