農業近代化資金の概要
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農業近代化資金
農業経営の近代化に資するため、JA等融資機関に対し県が利子補給を行い、農業者に長期かつ低利の資金融通を行うことを目的とした資金です。
資金の種類
資金の種類 | 貸付内容 | |
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1号資金 | 施設機械資金 | 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金 |
2号資金 | 果樹等植栽育成資金 | 果樹その他の永年性植物の植栽・育成に要する資金 |
3号資金 | 家畜購入育成資金 | 乳牛その他の家畜の購入・育成に要する資金 |
4号資金 | 小土地改良資金 | 事業費1,800万円以下の規模の農地、牧野の改良、造成、復旧費 |
5号資金 | 長期運転資金 | 土地・農機具の賃借権取得費等(認定農業者の場合は農業経営の改善に必要な運転資金全般) |
6号資金 | 農村環境整備資金 | 診療、託児、老人福祉、水道、健康増進、集会施設等給排水施設等 |
7号資金 | 大臣特認資金 | 給排水施設、特定農家住宅、水田利用の内水面養殖施設の改良、造成又は取得 |
8号資金 | セット資金 | 1号、2号、3号、4号、5号及び7号資金の中の2以上のセット資金 |
対象者及び貸付限度額
- 個人の農業者
- 認定農業者1,800万円 (知事特認2億円)
- 認定新規就農者
- 目標地図に位置付けられた者※1
- 継続的農地利用者※2
- 担い手要件を満たす農業者※3
- 家族農業経営の経営主以外の農業者
- 法人の農業者
- 認定農業者2億円
- 担い手要件を満たす農業者※4
- 農業参入法人1億5千万円
- 農業を営む任意団体
- 集落営農組織等2億円
- 農業者組織
- 農業協同組合等15億円
- ※1 目標地図に位置付けられた者 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
- ※2 継続的農地利用者 地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町村が認める者
- ※3担い手要件を満たす農業者(個人)
- 農業所得が総所得の過半を占める又は農業粗収益200万円以上
- 家族農業専従者がいること
- 60歳以上であるときは後継者が現に主として農業に従事していること
- 簿記記帳をしていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
- ※4 担い手要件(法人)
- 当該法人の農業に係る売上高が総売上高の過半を占めているか、または農業粗収益が1,000万円以上であること。
- 常時従事者(農地法第2条第3項第2号ホに規定する常時従事者をいう。)である構成員がいること。
- 簿記記帳をしていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
償還期限と据置期間
認定農業者 | 認定農業者以外の農業者 | 認定新規就農者 | 農業協同組合等 | ||||||
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償還 | 据置 | 償還 | 据置 | 償還 | 据置 | 償還 | 据置 | ||
原則 | 15 | 7 | 15 | 3 | 17 | 5 | 15 | 3 | |
例外 | 1号資金で農機具等のみの場合 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | - | 10 | 2 |
2号資金を含む場合 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | |
3号資金のみの場合 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | - | 7 | 2 | |
4号資金を含む場合 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
6号資金を含む場合 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
1号資金で畜舎・果樹棚等を含む場合 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
※償還期間・据置期間は表に示す年数の範囲内で、適正な期間を設定。
※セット資金の場合は、貸付資金の種類に係る期限のうち最も長いもの。
※認定新規就農者は認定就農計画に従って、農業経営に関する目標を達成するために必要な施設、機械の購入等、その他措置を行う場合。
融資率
- 通常:80%以内
- 認定農業者に係る融資率(特例):100%以内
- 集落営農組織等に係る融資率(特例)100%以内
※但し、貸付額が3,600万円の限度額に達するまで適用
※金利については、「金利情報」をご覧ください。