果樹産地再生支援資金について(受付終了)
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平成22年12月以降の豪雪により果樹施設及び樹体等に被害を受けた果樹農家が今後も意欲を持って果樹栽培を継続するとともに、将来にわたって産地を維持・発展させていくために必要な資金を確保するため、農家の多様なニーズに対応した総合的な制度資金を創設しております。主な内容は次のとおりです。なお、新規の受付は平成28年12月末で終了いたしました。
内容
1 融資対象者
次のいずれかに該当する果樹栽培農業者(法人、任意組織を含む)
1 豪雪被害農業者
2 規模拡大又は新規参入農業者(但し、被災樹園地により規模拡大又は新規参入する場合に限る。)
なお、2の5に掲げる「償還円滑化資金」については、上記の1又は2に加え、次の2条件を満たすこと
- 果樹主業農家であり、債務者区分が正常先であること
- 規模拡大又は改植といった前向きの取り組みを行うこと
2 資金使途
- 樹園地復旧資金
- 補・改植及び樹体・棚等の修復に係る経費
- 復旧のために借り入れした資金の切り替え
- 果樹育成資金
- 補・改植樹木が成熟するまでの間(未収益期間)の当該樹木の育成費
- 減収補てん資金
- 豪雪被害又は補・改植による減収に伴い不足となる農業経営費
- その他果樹産地の振興に必要な資金
- 樹園地集積、規模拡大、新規参入及び廃園に係る経費等
- 償還円滑化資金
- 既往の営農債務の切り替え
3 融資限度額
個人:1,800万円、法人:3,600万円、(経営規模等勘案すべき事由がある場合は必要な額)
4 貸付利率
2の1~4 0.5%
2の5 1.0%
(利子補給の負担区分:県1/2、市町村1/4、融資機関1/4)
5 融資期間
2の1~4 平成24年1月1日から平成28年12月31日まで(5年間)
2の5 平成24年1月1日から平成25年12月31日まで(2年間)
6 償還期限
15年以内(うち据置5年以内)
7 融資機関
農業協同組合、銀行、信用金庫、信用組合