木材産業等高度化推進資金の概要
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木材産業等高度化推進資金
木材関連産業の合理化や林業経営の改善を図るために利用できる低利な資金です。(財政資金を融資機関に預託)
(1)事業経営改善資金、(2)木材高度加工資金、(3)林業経営改善資金、(4)木材安定供給資金があり、借入するには、合理化計画(事業経営改善計画、構造改善計画)、林業経営改善計画又は木安法事業計画を作成し、知事の認定を受けることが必要です。
資金種類 | 貸付内容 | 貸付対象者 | 融資限度額 | 償還期限 |
貸付利率の 上限 |
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素材生産等促進資金 |
素材生産、素材若しくは木材製品の引取り(木材市場に係る事業体にあっては、木材市場における卸売取引に係るものに限る。)又は素材若しくは木材製品の加工を行うのに必要な短期又は長期の運転資金 1.素材生産を行うのに必要な資金であって、施設集約化費用、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)、素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。)及び作業委託費 2.素材の引取りを行うのに必要な資金であって、素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び素材の引取りに必要な輸送費 3.木材製品の引取りを行うのに必要な資金であって、製材等の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び製材等の引取りに必要な輸送費 4.素材等の加工を行うのに必要な資金であって、作業労賃、電力費、燃料費その他の木材を加工するのに必要な資金(素材又は製材等の購入代金及び販売管理費を除く。) |
・森林組合、中小企業等協同組合等の組合若しくはその連合会 ・数人共同事業体 ・単独事業体 ※左記4の素材等の加工を行うのに必要な資金については、左記1~3のいずれかの資金を借り受けようとする者に限る。 |
1億円
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短期資金 |
【短期資金】 ※3倍協調 ※2倍協調 |
新規需要創出資金 |
木材の新規需要の創出に資する木材製品の原材料となる素材若しくは木材製品の引取り又は素材若しくは木材製品の加工を行うのに必要な短期又は長期の運転資金 1.素材の引取りを行うのに必要な資金であって、素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決算資金等を含む。)及び素材の引取りに必要な輸送費 2.木材製品の引取りを行うのに必要な資金であって、製材等の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び製材等の引取りに必要な輸送費 3.素材等の加工を行うのに必要な資金であって、作業労賃、電力費、燃料費、その他の木材を加工するのに必要な資金(素材又は製材等の購入代金及び販売・管理費を除く。) |
木材の製造に係る事業体であり、次に掲げる木材の新規需要の創出に資する木材製品の生産を行う者 非住宅分野における木材需要の開拓、地域材の利用が低位な部材における地域材利用の拡大又は木質バイオマス利用の拡大に資すると認められるものであり、次に掲げる木材製品 (a)製材、(b)合板、(c)集成材、(d)単板積層材、(e)防腐・防虫・耐火処理材、(f)直交集成材、(g)木質チップ・ペレット、(h)その他林野庁長官が承認した製品 |
1億円 |
短期資金 |
【短期資金】 【長期資金】 |
(注1)中規模事業体:木材の年間取扱量がおおむね3,000立方メートル以上の事業体 (注2)大規模事業体:木材の年間取扱量がおおむね10,000立方メートル以上の事業体 (注3)林野庁長官が別に定めるところにより知事が選定した林業経営体
資金種類 | 貸付内容 | 貸付対象者 | 融資限度額 | 償還期限 |
貸付利率の 上限 |
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木材高度加工資金 |
1.木材の加工を行うのに必要な短期又は長期の運転資金であって、作業労賃、電力費、燃料費等、原材料となる素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び素材のの引取りに必要な輸送費(JAS無垢材に係るものに限る。) |
契約、協定等に基づき素材若しくは木材製品を引取り、その加工を行うのに必要な資金又は当該素材若しくは木材製品の供給を行うのに必要な資金を借り受けようとする者 1.次に掲げる木材の製造に係る事業体 |
1億円 特認2億円 |
短期資金 |
【短期資金】 |
資 金 種 類 |
貸付内容 | 貸付対象者 | 融資限度額 | 償還期限 |
貸付利率の 上限 |
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林 業 経 営 高 度 化 推 進 資 金 |
1.造林に必要な短期又は長期の運転資金であって、作業労賃、苗木代、燃料費、機械・施設の使用料、作業委託費 2.素材生産を請負わせるのに必要な資金な短期又は長期の運転資金であって、素材生産に係る請負契約に基づく前渡金及び中間払い金並びに当該請負契約を行うために必要となる作業労賃 |
1.林業を営む者(左記1の資金に限る。) 2.効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体又は都道府県知事が認定した中核組合(左記2の資金に限る。) |
5千万円 特認 |
短期資金 |
【短期資金】 |
伐採 ・造林一貫作業推進資金 |
素材生産及び造林を一貫的に行うのに必要な短期又は長期の運転資金 1.素材生産を行うのに必要な資金であって、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)及び素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。) 2.造林を行うのに必要な資金であって、作業労賃、苗木代、燃料費、機械・施設の使用料、作業委託費 |
森林所有者、森林組合、森林組合連合会又は素材生産業を営む者若しくはその組織する団体 |
1億円 特認2億円 |
短期資金 1年(-) 長期資金 5年(1年) |
【短期資金】 (3倍協調) 1.55 (2倍協調) 1.35 【長期資金】 (3倍協調) 1.65 (2倍協調) 1.45 |
資金種類 | 貸付内容 | 貸付対象者 | 融資限度額 | 償還期限 | 貸付利率の 上限 |
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木材安定供給資金 |
1.素材生産を行うのに必要な資金であって、施業集約化費用、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)管理経営法第8条の14第4項に基づき納付すべき樹木料、素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。)及び作業委託費 2.素材の引取り及び素材等の加工を行うのに必要は資金であって、素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)、素材の引取りに必要な輸送費及び素材等の加工を行うのに必要な作業労賃、電力費、燃料費その他の素材等を加工するのに必要な資金 3.素材又は木材製品の引取り及び木材の流通に係るコーディネートを行うのに必要な資金であって、次に掲げるもの 4.素材又は木材製品の輸送を行うのに必要な資金であって、輸送を行うための作業労賃、燃料費、機械・車両の使用料及び維持費用 5.木材製品利用事業を行うのに必要な資金であって、木材製品の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む)、木材製品の引取りに必要な輸送費、木材製品の加工又は利用するための作業労賃、電力費、燃料費その他の木材製品を加工又は利用するのに必要な資金 |
1.森林所有者、森林組合、森林組合連合会、素材性産業を営む者又はその組織する団体(左記1、3の資金に限る。) 2.木材利用事業者等(左記2、3の資金に限る。) 3.木材卸売業を営む者、木材市場を開設する者又はその組織する団体(左記3の資金に限る。) 4.木材の輸送を業として行う者(左記3、4の資金に限る。) 5.木材製品利用事業者等(左記3、5の資金に限る。) |
3億円 特認4億円 |
短期資金 1年(-) 長期資金 5年(1年) |
【短期資金】 (2倍協調) 1.35 【長期資金】 (2倍協調) 1.45 |