調理業務に従事されている調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事に、就業状況等を届け出ることが義務付けられており(調理師法第5条の2第1項)、令和6年度は、その該当年度となっています。

 ※ 電子申請は、本ページの「3 届出方法」のリンク先からアクセスしてください。

1 対象となる方

 令和6年12月31日現在、調理師免許をお持ちの方で、秋田県内の次の施設で調理業務に従事されている方(パート・アルバイト含む)

 ①寄宿舎、学校(幼稚園を含む)、病院、事業所、社会福祉施設(保育所を含む)、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を提供している施設

 ②飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の許可施設

 ※【注意】調理師免許を持っている方でも、調理業務に従事していない方は、届出の必要はありません。

施設区分の詳細

施設区分

詳細

1.寄宿舎

学生又は労働者を寄宿させる施設

2.学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター、認定こども園(幼稚園である場合)等

3.病院

 医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食

4.事業所

 会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食

5.社会福祉施設

 保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院、認定こども園(幼稚園である場合を除く)等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、婦人保護施設等

6.介護老人保健施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

7.矯正施設

 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所

8.飲食店営業

 一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設

9.魚介類販売業

 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業施設

10.そうざい製造業

 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物を製造する営業施設

11.複合型そうざい製造業

 そうざい製造業に併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設

12.その他

 自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等

2 届出期間

 令和7年1月6日(月)から令和7年1月15日(水)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)まで。

 ※ 電子申請の場合は、令和7年1月1日(水)から届出が可能です。
 

3 届出方法

 以下の(1)または(2)の方法で、令和6年12月31日現在の状況を届け出てください。

 (1)持参、郵送、FAXによる届出

    届出様式「調理師業務従事者届」を、持参、郵送、FAX送信のいずれかにより、次の窓口へ届け出る。

    届出様式は、本ページの「関連ファイル」からダウンロードできます。また、県健康づくり推進課、県内各保健所でも配布しております。

         【届出先】 

  ア 勤務施設の所在地が秋田市以外の方:勤務施設の所在地を所管する保健所

     イ 勤務施設の所在地が秋田市の方:秋田県健康づくり推進課

 (2)電子申請による届出

    窓口での届け出のほか、電子申請にて届け出ることができます。

    電子申請は以下のリンク先にアクセスし届け出てください。

    電子申請届出フォーム(外部サイトへ)

4 関連ページ

保健所(地域振興局福祉環境部)一覧

5 関連ファイル

・ 調理師の皆様へ(届出周知のための資料) [535KB]

(様式1)秋田県調理業務従事者届(Word) [85KB]

(様式1)秋田県調理業務従事者届(PDF)[107KB]