【調理師の方へ】調理師就業届の提出について
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調理業務に従事されている調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事に、就業状況等を届け出ることが義務付けられており(調理師法第5条の2第1項)、令和6年度は、その該当年度となっています。
※ 電子申請は、本ページの「3 届出方法」のリンク先からアクセスしてください。
1 対象となる方
令和6年12月31日現在、調理師免許をお持ちの方で、秋田県内の次の施設で調理業務に従事されている方(パート・アルバイト含む)
①寄宿舎、学校(幼稚園を含む)、病院、事業所、社会福祉施設(保育所を含む)、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を提供している施設
②飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の許可施設
※【注意】調理師免許を持っている方でも、調理業務に従事していない方は、届出の必要はありません。
施設区分 |
詳細 |
---|---|
1.寄宿舎 |
学生又は労働者を寄宿させる施設 |
2.学校 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター、認定こども園(幼稚園である場合)等 |
3.病院 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食 |
4.事業所 |
会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食 |
5.社会福祉施設 |
保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院、認定こども園(幼稚園である場合を除く)等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、婦人保護施設等 |
6.介護老人保健施設 |
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 |
7.矯正施設 |
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 |
8.飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設 |
9.魚介類販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業施設 |
10.そうざい製造業 |
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物を製造する営業施設 |
11.複合型そうざい製造業 |
そうざい製造業に併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設 |
12.その他 |
自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等 |
2 届出期間
令和7年1月6日(月)から令和7年1月15日(水)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)まで。
3 届出方法
以下の(1)または(2)の方法で、令和6年12月31日現在の状況を届け出てください。
(1)持参、郵送、FAXによる届出
届出様式「調理師業務従事者届」を、持参、郵送、FAX送信のいずれかにより、次の窓口へ届け出る。
届出様式は、本ページの「関連ファイル」からダウンロードできます。また、県健康づくり推進課、県内各保健所でも配布しております。
【届出先】
ア 勤務施設の所在地が秋田市以外の方:勤務施設の所在地を所管する保健所
イ 勤務施設の所在地が秋田市の方:秋田県健康づくり推進課
(2)電子申請による届出
窓口での届け出のほか、電子申請にて届け出ることができます。
電子申請は以下のリンク先にアクセスし届け出てください。
4 関連ページ
5 関連ファイル
・(様式1)秋田県調理業務従事者届(Word) [85KB]