新型コロナウイルス感染症対策に係る県民の皆様への主なお願いについて
2022年06月10日 | コンテンツ番号 49784
感染警戒レベルについて(現在【警戒レベル1】)
- 令和4年6月10日、感染警戒レベルを県内全域で「1」に引き下げました。
- 警戒レベル引き下げに係る知事メッセージについては、こちらのページをご覧ください。
- 警戒レベルの詳細については、こちらのページをご覧ください。
- 警戒レベルの指標となる病床使用率等のデータは、こちらのページをご覧ください。
マスク着用の考え方等について
令和4年5月20日、厚生労働省より、マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて示されました。
詳細についてはこちらをご覧ください。
イベント・行事等の開催について
イベント・行事等の開催に当たっては、感染防止策等を記載したチェックリストを作成・公表するとともに、終了後は1年間保管をお願いします。
参加人数の上限、感染防止策チェックリスト等の詳細については、こちらのページをご覧ください。
第41回秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(令和4年6月10日)決定事項
感染警戒レベルについて
感染リスクの回避
- 飲食を伴う集まりは、「長時間を避け」、「マスク会食」を行うとともに、「参加人数に応じた席の配置」や「十分な換気」を徹底するようお願いします。
- 集会、イベント等の開催に当たっては、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「状況に応じたマスクの着用」などを徹底するようお願いします。
- 職場や飲食店等における業種別ガイドラインを実践し、感染防止対策を徹底するようお願いします。
※業種別ガイドラインについては、こちらのページをご覧ください。 - 感染リスクの高い場面に接した場合など感染に不安を感じる方(無症状者に限る。)は、「感染拡大傾向時の一般検査事業(無料のPCR等検査)」を活用するようお願いします。
※上記の一般検査事業は、令和4年6月末まで継続します。(7月以降については、6月10日現在未定)
※一般検査事業の詳細については、こちらのページをご覧ください。 - 県外との往来に際しても、一人ひとりが基本的な感染防止対策をとるようお願いします。
- 状況に応じたマスクの着用をお願いします。(詳細についてはこちらをご覧ください。)
- その他の事項も含め、基本的な感染症対策に係る県民の皆様へのお願いについては、こちらのページをご覧ください。
第41回秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議について
- 日 時 令和4年6月10日(金曜日)16時00分~16時15分
- 場 所 本庁舎3階 第一応接室
- 出席者 本部長: 知事
本部員: 副知事、教育長、警察本部長、理事、各部局長等
「第41回秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料」のダウンロードはこちら [2745KB]
感染防止対策に係るお知らせ
イベント等の開催について
イベント・行事等の開催に当たっては、感染防止策等を記載したチェックリストを作成・公表するとともに、終了後は1年間保管をお願いします。
参加人数の上限、感染防止策チェックリスト等の詳細については、こちらのページをご覧ください。
マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて
令和4年5月20日、厚生労働省より、マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて示されました。その概要は次のとおりです。
【屋外でのマスク着用について】
- ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はないこと。
- 徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がないこと。
屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨すること。 - 夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので、上記のマスクを着用する必要はない場面では、マスクを外していただくことを推奨すること 。
【屋内でのマスク着用について】
- 他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要ないこと。他方、会話を行う場合は、着用を推奨すること。
- 距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨すること。
加えて、通勤電車の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨すること 。
【子どものマスク着用について】
- 子どものマスク着用については、これまでも2歳未満については、マスク着用は奨めておらず、この取扱いに変更は ないこと。
- 2歳以上の就学前の子どもについては、オミクロン株への対応として、 令和4年2月から、保育所等において、可能な範囲で、一時的にマスク着用を奨めてきたが、今般、この取扱いについて、2月の変更前の取扱いに戻すこと。
- 具体的には、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めないこと。
なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられること。
※2歳以上については、令和4年2月の基本的対処方針の改訂時に、オミクロン株の特徴を踏まえた対応とし「保育所等では、発育状況等からマスクの着⽤が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、⼀時的に、マスク着⽤を奨める」としていた。
詳細については、こちらの資料をご覧ください。 [135KB]
厚生労働省リーフレット(屋外・屋内でのマスク着用について) [663KB]
厚生労働省リーフレット(子どものマスク着用について) [549KB]
その他
感染リスクが高まる「5つの場面」や飲食の場面・職場におけるコロナ対策等については、こちらのページ(内閣官房の感染拡大防止特設サイト)をご覧ください。