新型コロナウイルス感染症対策に係る県民の皆様へのお願いについて
2023年01月30日 | コンテンツ番号 49784
【医療のひっ迫回避にご協力ください】
昨年11月からの新型コロナウイルス感染者数の増加や病床使用率の上昇等を鑑み、医療のひっ迫を避けるため、令和4年12月7日に医療ひっ迫宣言を行いました。
県民の皆様、事業所等の皆様には、日頃からの感染対策に加え、特に次の事項にご協力くださるようお願いします。
県民の皆様へ
- 新型コロナワクチン及びインフルエンザワクチンの速やかな接種
・ワクチン接種により、発症や重症化を防ぐ効果が期待されることから、重症化リスクの高い方や、若い世代の方、1・2回目接種を終えられていない方の早めの接種と、インフルエンザワクチン接種の積極的な検討 - 感染に備えた準備
・薬(常用薬、解熱鎮痛薬等)、新型コロナ抗原定性検査キット、体温計、日持ちする食料等の購入
・発熱があった際の行動や相談先の確認
・検査キット配付・陽性者登録センター、診療・検査医療機関に関する情報の入手先として、総合案内窓口のほか「新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイト」や、LINEにより問い合わせ可能な「秋田県新型コロナ対策パーソナルサポート」の活用 - 基本的な感染対策の徹底(マスクの着用、手洗い、換気)
・基本的な感染対策をしっかりとること
・寒さ対策をしながら定期的に換気すること - 医療機関が発行する検査結果や治癒の証明書を求めない
(2)受診・療養への協力
- 【外来】重症化リスクの高い患者(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦)、子どもの患者
・地域の「診療・検査医療機関」又は「かかりつけ医」への速やかな予約・受診 - 【外来】重症化リスクの低い患者(「重症化リスクの高い患者」以外)
・検査キットによる自己検査を
・陽性反応があった場合は、陽性者登録センターを活用した陽性者登録を行い、陽性と診断された場合には療養支援の情報を取得し、自宅療養すること
・受診を希望する場合は事前に連絡し、できるだけ平日の日中に受診すること
・症状が重い場合は速やかに診療・検査医療機関等を受診すること - 【入院】患者及び入院患者の家族
・入院患者の早期の転院や退院による病床確保への理解
事業所等の皆様へ
- 学校、教育・保育施設における感染対策
・クラスター発生を抑制するため、学校現場等における基本的な感染対策の徹底 - 業務継続計画の確認
・時差出勤や在宅勤務等による接触機会の低減、従業員の体調確認や体調不良者の休暇取得
・自宅待機の方等が増えても業務を継続させられるよう、非常時の業務運営についての事前確認 - 医療機関が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこと
・発熱等の症状があって休んだ従業員や児童生徒に対して、新型コロナやインフルエンザの「陽性又は陰性であること」「治癒したこと」について、医療機関の検査や証明を求めないこと
県民の皆様へのお願いについては、次のダウンロードファイルもご覧ください。
検査から療養までの流れについて
- 令和4年9月26日から、感染者の把握方法を見直しました。検査から療養までの流れ等については、「新型コロナウイルス感染症に関する県民のみなさまへのお知らせ」をご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する県民のみなさまへのお知らせ」はこちら [1274KB]
- 「秋田県新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイト」を開設しました。詳細についてはこちらのサイトもご覧ください。
「秋田県新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイト」はこちら
1 県民の皆様へのお願い
-
県民及び事業者の皆様には、感染のまん延を未然に防ぐため、「人と人との距離の確保」「状況に応じたマスクの着用」「手洗い」をはじめとした基本的な感染防止対策に加え、密を避けるなど適切な行動をお願いします。
- 十分な換気(全面換気)を徹底するようお願いします。
-
飲食を伴う集まりは、「長時間を避け」、「マスク会食」を行うとともに、「参加人数に応じた席の配置」や「十分な換気」を徹底するようお願いします。
-
感染リスクの高い場面に接した場合など感染に不安を感じる方(無症状者に限る。)は、「感染拡大傾向時の一般検査事業(無料のPCR等検査)」を活用するようお願いします。
※一般検査事業は、令和4年12月末まで継続します。
※特措法第24条第9項に基づく協力の要請 -
県外との往来に際しても、一人ひとりが基本的な感染防止対策をとるようお願いします。
-
県外との往来の際は、出発地での事前検査をお願いします。帰省する予定のご家族にもお伝え願います。
- ワクチンは重症化を防ぎ、医療体制を守ることにつながりますので、3・4回目のワクチン接種券、オミクロン株対応ワクチン接種券をお持ちの方には、早めの接種をおすすめします。
-
熱や体のだるさ、味覚・嗅覚に異常を感じた際は、無理に出勤や登校しないほか、会食にも参加しないようにし、速やかにかかりつけ医に電話で相談して受診されるか、「新型コロナウイルス感染症総合案内窓口」に相談するようお願いします。
-
救急外来及び救急車の利用は、真に必要な場面に限るようお願いします。
- 自宅療養を要する場合等の備えとして、食料品や生活必需品の日常的な備蓄をお願いします。
- 感染拡大防止に向けた取組(効果的な換気やマスクの着用、飲食の場・職場における感染対策等)の詳細については、内閣官房ウェブサイト【https://corona.go.jp/】をご覧ください。
2 各事業所等へのお願い
- 業種毎の感染拡大予防ガイドラインを参照の上、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」「会食時を含めたマスクの着用」等を行うことを含め、「三密」を避けること、十分な換気を徹底すること、人と人との距離を適切にとることなど、基本的な感染防止策の徹底を図りながら事業活動を行うようお願いします。詳細については、内閣官房ウェブサイト【https://corona.go.jp/】:新型コロナウイルス感染症対策「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」をご覧ください。
※特措法第24条第9項に基づく協力の要請 - 各種事業所、高齢者施設、病院、学校、児童関連施設等(いずれの施設もそのロッカールームや食堂を含む)においては、エアコン等を使っていても、熱中症等に留意しながらこまめに窓を開け、完全に外気と入れ替えるようお願いします。
- 高齢者施設においては、職員の健康管理や外部の者との接触等に関して、一層注意をはらうようお願いします。
- 事業所においては、時差出勤や在宅勤務等による接触機会の低減、従業員の体調確認、体調不良者の休暇取得等の取組を進めるようお願いします。
- 県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、業務継続計画に基づき、事業の継続を促進するようお願いします。
3 イベント等主催者へのお願い
- イベントの主催者においては、イベントの準備段階を含め、感染防止に注意をはらうようお願いします。
- イベント・行事等については、感染防止策を講じた上で、次の「イベント・行事等の参加人数の上限等」により開催するようお願いします。なお、開催に当たっては、感染防止策等を記載したチェックリストを作成・公表するとともに、終了後は1年間保管をお願いします。
※特措法第24条第9項に基づく協力の要請
イベント・行事等の参加人数の上限等
- 収容定員(参加人数)が5,000人以下の場合、100%(人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保して開催)
- 収容定員(参加人数)が5,001人以上10,000人以下の場合、5,000人を上限(十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保して開催))
- 収容定員(参加人数)が10,000人を超える場合、50%を上限(十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保して開催))
- 収容定員(参加人数)が5,000人を超えるイベント等で感染防止安全計画書を県に提出した場合、100%(人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保して開催)
※イベント、行事等の開催に当たっての感染症対策や感染防止策チェックリスト、感染防止安全計画書については、こちらのページをご覧ください(別のページに移動します。)。
4 感染拡大の傾向が見られる場合の措置の実施
感染拡大の傾向が見られる場合は、「感染警戒レベル」を踏まえ、外出自粛要請やイベント開催の中止又は延期要請、施設の使用制限など必要な対策を速やかに講じるものとします。
5 誹謗中傷の禁止
感染者や濃厚接触者及びその家族、医療関係者等に対する嫌がらせやSNSでの誹謗中傷は人権侵害に当たるほか、不安や恐怖心から受診や相談、疫学的調査への協力をちゅうちょさせ、感染拡大のリスクを高めることにもつながりますので、絶対に行わないようお願いします。
NO!コロナ差別 やさしさと感謝の気持ちを(このサイトの別のページに移動します。)