新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部」の設置について
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項の規定に基づき、内閣に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が設置されたことから、同法第22条第1項の規定により「秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。※令和5年5月8日廃止。
1 国の体制
(1)名称 新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設置日 令和2年3月26日(木)
(3)本部長 内閣総理大臣
2 県の体制
(1)名称 秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設置日 令和2年3月26日(木)
(3)構成員 本部長 知事
本部員 副知事、教育長、警察本部長、各部局長等