新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項の規定に基づき、内閣に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が設置されたことから、同法第22条第1項の規定により「秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。※令和5年5月8日廃止。


 

1 国の体制

(1)名称   新型コロナウイルス感染症対策本部

(2)設置日  令和2年3月26日(木)

(3)本部長  内閣総理大臣

 

2 県の体制

(1)名称   秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

(2)設置日  令和2年3月26日(木)

(3)構成員  本部長 知事

        本部員 副知事、教育長、警察本部長、各部局長等