産業廃棄物処理業許可申請等手続きについて(新型コロナウイルス関連)
コンテンツ番号:49203
更新日:
新型コロナウイルス感染症のまん延防止と各種事務手続きの合理化のため、廃棄物処理法、自動車リサイクル法、秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議に関する条例等に基づく各種申請・届出は、引き続き郵送による対応をお願いします。
(留意事項)
1 事前に県保健所等に電話等で連絡したうえで申請書や届出書を郵送してください。
2 秋田県証紙による申請手数料の納付が必要となる場合は、申請先の県保健所に御相談ください。
廃棄物処理法や自動車リサイクル法については、県保健所にお問い合わせください。
県保健所の問い合わせ先
秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議に関する条例については、環境整備課にお問い合わせください。