ご確認ください!PCB機器が残されていませんか?

 古い工場やビル・事務所・店舗・倉庫などの建物には、有害な油であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用された機器が残されている場合があります。これらは期間内の処分が法律で義務付けられており、県では新聞広告掲載による普及啓発や残存する該当機器の調査を実施しています。

 該当機器の有無をいま一度ご確認いただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

令和4年5月2日秋田魁新報掲載記事広告
令和4年5月2日 秋田魁新報 掲載広告
令和3年6月3日秋田魁新報掲載広告
令和3年6月3日 秋田魁新報 掲載広告

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは?

 主に業務用の電気機器に使用されていた油です。有害性が判明したため製造中止されましたが、1977年(昭和52年)までに建築・改修された建物(一般住宅を除く)には機器が残されていることがあります。

どんなものに使用されていたの?

 電気機器の絶縁油として使用されていました。

   [314KB]

 

いつまでに処分が必要なの?

 変圧器・コンデンサー(3kg以上)  ⇒ 令和4年3月31日まで(終了しました)

 安定器・コンデンサー(3kg未満)等 ⇒ 令和5年3月31日まで(終了しました)

 

 ※いずれの機器も処分期間は終了しましたが、PCBが使用された機器が新たに見つかった場合は、後段の
  「調査して見つけたらどうしたらいいの?」をご覧ください。

 

どうやって処分するの? 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所で処分出来ます。
 国や地方自治体などが出資した基金により、処分費用を軽減することが出来ます。(一定の要件があります。)

 詳しくは中間貯蔵・環境安全事業株域会社(JESCO)ウェブサイトをご確認ください。
 ※トランス・コンデンサ類については、計画的処理完了期限(R5.3.31)を迎えたため、処分費用の軽減率が<参考2>のとおり変更されています。
 <参考1>令和2年9月25日付環境省通知 [221KB]
 <参考2>令和4年3月29日付環境省通知 [156KB]

 

調査して見つけたらどうしたらいいの?

 行政への届出と処分業者(JESCO)、収集運搬業者との契約が必要です。
 まずは、下記の行政機関にご連絡をお願いします。

  事業所所在地が秋田市内の場合  ⇒ 秋田市廃棄物対策課

  事業所所在地が秋田市以外の場合 ⇒ 最寄りの県保健所(保健所一覧

 

【PCB全般に関する相談窓口】
  公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
   受付時間 10時~12時、13時~17時(土日祝日を除く)
   電話番号 0120-985-007
           問い合わせメールアドレス:pcb-info@sanpainet.or.jp