平成28年8月1日のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に伴い、全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合の届出及び全てのPCB使用製品の廃棄を終えた場合の届出などが義務付けられています。
 

1 PCB廃棄物を保管等している場合

 PCB廃棄物を保管している事業者及びPCB廃棄物処分業者は、毎年度6月30日までに前年度における保管及び処分の状況について秋田県知事あて届出してください。
 届出の窓口は事業場の所在地を管轄する保健所となります(秋田市内の事業場で保管しているPCB廃棄物については、秋田市長あての届出となります。窓口は秋田市環境部廃棄物対策課です。以下同じ。)。
 なお、PCB廃棄物を保管する事業場において使用中のPCB使用製品がある場合には、そのPCB使用製品についても届出書に記載してください。

 
提出期限 毎年6月30日まで
対象 前年度におけるPCBの保管状況等
届出先 事業場所在地を管轄する県の保健所
届出部数 2部
届出様式 特別措置法施行規則様式第一号(一)又は(二)

2 保管事業場を変更したとき

 保管事業者がPCB廃棄物を保管する事業場を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に変更前後の事業所所在地を管轄する都道府県知事あて届出してください(他県にある事業場に変更する場合は、移動先の都道府県等へも提出してください。)。

 
提出期限 変更後10日以内
届出先 事業場所在地を管轄する県の保健所
届出部数 2部
届出様式 特別措置法施行規則様式第二号

3 全ての処分又は廃棄を終了

 保管している全てのPCB廃棄物の処分が終了したとき及び所有している全てのPCB使用製品の廃棄が終了したときは、その処分及び廃棄が終了してから20日以内に秋田県知事あて届出してください。

 
提出期限 処分及び廃棄終了後20日以内
届出先 事業場所在地を管轄する県の保健所
届出部数 2部
届出様式 特別措置法施行規則様式第四号

4 高濃度PCB廃棄物等に係る処分期限日に係る届出

 処分期間(計画処理完了期限の1年前)の末日までに高濃度PCB廃棄物の処分又はPCB使用製品の廃棄がされない場合で、計画的処理完了期限までに高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を処分することが確実であるときは、秋田県知事あて届出してください。

 
提出期限 処分期間の末日まで
届出先 事業場所在地を管轄する県の保健所
届出部数 2部
届出様式 特別措置法施行規則様式第五号

5 特例処分期限日に係る届出に変更があったとき

 特例処分期限日に係る届出の内容に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に秋田県知事あて届出してください。

 
提出期限 変更後10日以内
届出先 事業場所在地を管轄する県の保健所
届出部数 2部
届出様式 特別措置法施行規則様式第六号

6 PCB廃棄物及びPCB使用製品を承継したとき

 PCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に秋田県知事あて届出してください。

 
提出期限 承継後30日以内
届出先 事業場所在地を管轄する県の保健所
届出部数 2部
届出様式 特別措置法施行規則様式第七号

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