PCB廃棄物の保管状況等の届出について(記入要領改正)
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令和7年2月28日に記入要領が改正され、低濃度PCB廃棄物の記載方法が明確化されました。詳細は、低濃度PCB廃棄物用抜粋版の記入要領をご確認ください。可能な範囲内で、必要な情報を具体的に記入してくださるようお願いします。
※ 秋田市内でPCB廃棄物等を保管・所有している事業者は、秋田市に届出してください。
1 PCB廃棄物を保管等している場合
PCB廃棄物を保管等している事業者は、毎年度6月30日までに届出してください。
届出の窓口は事業場の所在地を管轄する保健所となります。
| 提出期限 | 毎年6月30日まで | |
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| 対象 | 前年度におけるPCBの保管状況等 | |
| 届出先 | 事業場所在地を管轄する県の保健所 | |
| 届出部数 | 2部 | |
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届出様式・記入例 |
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電子申請 |
電子申請について | |
2 保管事業場を変更したとき
保管事業者がPCB廃棄物を保管する事業場を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に届出してください(他県にある事業場に変更する場合は、移動先の都道府県等へも提出してください。)。
| 提出期限 | 変更後10日以内 | |
|---|---|---|
| 届出先 | 事業場所在地を管轄する県の保健所 | |
| 届出部数 | 2部 | |
| 届出様式・記入例 | ||
3 全ての処分又は廃棄を終了したとき
保管している全てのPCB廃棄物及びPCB使用製品の処分・廃棄が終了したときは、その処分・廃棄が終了してから20日以内に届出してください。
| 提出期限 | 処分及び廃棄終了後20日以内 | |
|---|---|---|
| 届出先 | 事業場所在地を管轄する県の保健所 | |
| 届出部数 | 2部 | |
| 届出様式・記入例 | ||
| 電子申請 | 電子申請について | |
4 PCB廃棄物及びPCB使用製品を承継したとき
PCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に届出してください。
| 提出期限 | 承継後30日以内 | |
|---|---|---|
| 届出先 | 事業場所在地を管轄する県の保健所 | |
| 届出部数 | 2部 | |
| 届出様式・記入例 | ||