PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制
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1 保管及び処分の状況の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、事業場ごとに前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して毎年6月30日までに、知事(保健所が窓口。秋田市内の事業場については秋田市長。以下同じ。)に届け出なければなりません。
また、保管事業場の変更をした際には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を知事に提出しなければなりません。
なお、都道府県知事は、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を一般に公表することとなっています。
→ 届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
2 期間内の処分
事業者は、平成39年3月31日までに、PCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。
なお、環境大臣又は都道府県知事は、事業者が上記期間内に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めてPCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
→ この命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
3 譲渡し及び譲受けの制限
何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。
→ この義務に違反すると、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
4 承継
事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ることになっています。
→ 届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられます。
5 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業場ごとに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
→ この義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。