廃棄物処理法(第12条の2第2項)

 使用を中止したPCB使用機器は、特別管理産業廃棄物として、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、特別管理産業廃棄物保管基準の遵守など、厳格な保管が事業者には義務付けられています。

1 特別管理産業廃棄物保管基準(施行規則第8条の13)

(1)周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いに係る構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

(2)見やすい箇所に掲示板が設けられていること。

(3)保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

(4)特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

(5)特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、容器に入れ密封すること等当該廃油又はPCBの揮発防止のために必要な措置及び当該廃油、PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。

(6)PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食防止のために必要な措置を講ずること。

2 特別管理産業廃棄物管理責任者

 特別管理産業廃棄物管理責任者は、法に定める資格(廃棄物処理法施行規則第8条の17)を持った人又は特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した人がなることができます。

3 特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

(1)保管台帳を備えるなどしてPCB廃棄物の保管状況を把握

 使用を中止したり、保管場所を変更するなどの際、記録漏れなどからPCB廃棄物が紛失することのないよう保管状況や数量を把握する必要があります。また、PCB特別措置法に基づく保管状況等の届出を行う必要があります。

(2)特別管理産業廃棄物保管基準を遵守した適正保管

 特別管理産業廃棄物は、運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)に従って、PCB廃棄物は、この保管基準に従い適正保管する必要があります。