(1) PCB廃棄物の処理計画の策定

 環境大臣は、PCB廃棄物処理のための基本的な計画を定め、都道府県は、その区域内のPCB廃棄物処理計画を定めなければなりません。

(2) PCB廃棄物の処理について規制を強化

 PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければなりません。また、相続、合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、毎年度の届出に基づき、都道府県知事が、PCB廃棄物の保管・処分の状況を公表することとしています。

(3) 期間内に適正に処分しなければなりません。

 事業者は、平成39年3月31日までにPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を委託しなければなりません。

(4) 立入検査の実施

 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者等の事務所その他に立ち入り、帳簿書類その他の物件を職員に検査させることができます。

(5) 特別措置法に違反した者については、罰則の適用があります。

 PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることや、虚偽の届出など、特別措置法の規定に違反した場合は、罰則の適用があります。