1 条例の目的

 県外で発生した産業廃棄物を県内で処分するための搬入について、知事と県外産業廃棄物を排出する事業者が事前に協議するとともに、その処分や環境保全協力金に関する協定を結ぶことにより、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保全を図ることを目的とします。

2 対象者

 県外に所在する事業場において生じた産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む。)です。

3 事前協議の内容

 県内で処分するために搬入する産業廃棄物の種類・数量などについて、あらかじめ県と協議することになります。

4 環境保全協力金の使途

  監視指導の強化、啓発活動の推進などの産業廃棄物の適正処理の促進などに使われます。

5 協定の主な内容

(1)協議内容の遵守

 県外産業廃棄物を排出する事業者は、事前協議の内容に基づき産業廃棄物の適正処理を行うこと。

(2)環境保全協力金の納入

 県外産業廃棄物を排出する事業者は、次に掲げる処分の区分に応じて環境保全協力金を納入すること。

  • 最終処分 1トン当たり 500円
  • 中間処理 1トン当たり 200円
  • リサイクル  1トン当たり 50円

図:環境保全協力金の納入

よくある質問

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