1 宅地建物取引業について

  宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)第3条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

 宅地建物取引業とは、法第2条第2号において次の行為を業として行うものと規定されています。

  1. 宅地又は建物の売買
  2. 宅地又は建物の交換
  3. 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理
  4. 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介

2 免許権者について

  • 二以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
  • 一都道府県内のみに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、都道府県知事の免許を受けなければなりません。

3 免許の有効期間について

  • 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
  • 有効期間満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に免許更新の申請をしなければなりません。

4 免許申請について

 秋田県知事免許を受けようとする場合は、以下の「免許申請書のとじ方について(必要書類一覧)」の順序に従って申請書類を整えた上で正本1部副本2部を作成し、主たる事務所を管轄する地域振興局建設部建築課へ提出してください。
 手数料は新規・更新いずれも33,000円で、秋田県証紙で納付してください。

※ 秋田県証紙の販売場所については、「秋田県証紙売りさばき場所について」を参照してください。なお、証紙は申請書に貼らずに持参してください。

免許申請に必要な書類と留意点

申請書ダウンロード 記載例
 
※ 登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)の申請手続きについては、秋田地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
※ 戸籍抄本、住民票の抄本、身分証明書、登記されていないことの証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。

※ 申請者又は役員等で成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますのでこちらをご確認ください。

5 営業保証金等の供託について

 免許の通知を受けた後は、最寄りの供託所(秋田地方法務局又は各支局)へ営業保証金を供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付しなければ営業を開始することはできません。

 供託所(法務局)へ営業保証金を供託する場合は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1カ所につき500万円の営業保証金を供託しなければなりません。

 保証協会へ加入する場合は、主たる事務所60万円、従たる事務所1カ所につき30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

 供託所へ営業保証金を供託した場合は営業保証金供託届出書を、保証協会へ加入した場合は弁済業務保証金分担金届出書を、それぞれ申請書を提出した地域振興局建設部建築課へ提出し、免許証を受領してください。

6 問い合わせ先

 窓口一覧表