幸せはこぶコウノトリ事業 秋田県特定不妊治療費助成事業 について

2022年07月13日 | コンテンツ番号 862

特定不妊治療費助成事業

~お知らせ~

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になりました。

保険適用について

保険適用後の支援について

 

保険適用に向けた経過措置について

 

保険適用について

特定不妊治療費の保険適用については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 不妊治療に関するリーフレット→不妊治療の保険適用に関するリーフレット
 厚生労働省ホームページ→不妊治療に関する取組

 ※治療費が高額な場合の高額療養費制度(厚生労働省ホームページ)もあります。具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

保険適用後の支援について

秋田県では保険適用後の自己負担分について、引き続き治療に要する費用の一部を助成します。

特定不妊治療助成事業の申請をお考えの方は、あらかじめご加入の健康保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いします。

〇対象となる方


 ・体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)
 ・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
 ・秋田県内(秋田市を除く)に住所があること

〇助成内容


 ・令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療であって、次のいずれかに該当する治療に、一回の治療の自己負担額あたり以下の助成額を限度として助成します。
 (1)特定不妊治療のうち保険診療として認められた治療
 (2)保険外診療で受けた特定不妊治療のうち、(1)と同様の内容で行う治療。ただし、保険算定回数の上限まで治療を行い、なお治療を継続した場合のものに限ります。
注)保険診療分に対する助成は、高額療養費や付加(附加)給付金を控除した額となります。

治療区分 治療方法 保険診療分の自己負担額
助成上限額/1回


保険算定回数上限を超えた場合(上限3回まで)
助成上限額/1回

 ~ 助成の対象となる治療 ~
A  新鮮胚移植を実施 9万円 30万円
B  凍結胚移植を実施 9万円 30万円
C  以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 3万円 10万円
D  体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 9万円 30万円
E  受精できず
 または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
9万円 30万円
F  採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 3万円 10万円
男性不妊治療 精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸収採取法(MESA)等 9万円 30万円

 ※1回の治療について
  実施医療機関で作成された胚移植術に向けた治療計画に基づく、肺移植術の実施に向けた一連の過程を指します。
 ・助成回数は、保険診療における初回の治療開始日の妻の年齢で判断します。
  ○妻の年齢が40歳未満の場合9回まで
  ○妻の年齢が40歳以上の場合3回まで
 ※いずれも、43歳になるまでに受けられる回数です。年間助成回数と通算助成期間の制限はありません。
 ※助成を受けた後に出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

 ・助成の対象となるのは特定不妊治療のうち保険診療として認められた治療です。
 ※卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象となりません。 

〇申請方法


 申請は、原則、高額療養費制度の手続きをした後に住所地を所管する県地域振興局福祉環境部(県保健所)で行ってください。

窓口、お問い合わせ先一覧

〇必要書類


  1. 特定不妊治療費助成事業申請書(申請者が記入)
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療実施医療機関の医師が記入)
  3. 特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書(協力医療機関の医師が記入)
    (治療実施医療機関の指示により他の医療機関で受けた治療の一部(排卵誘発剤の注射等)の治療費についても助成を希望する場合のみ必要です。)
  4. 医療機関が発行した領収書等(医療機関の処方による薬代も含みます。)(診療報酬明細の提出を依頼することもあります。)
  5. 夫および妻の住民票
    (発行から3ヶ月以内、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。
  6. 治療を受けた方の健康保険証の写し
  7. ご加入の医療保険から交付される「限度額適用認定証」の写し
  8. 高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類(支給決定通知書等)

申請書と受診等証明書は窓口(県地域振興局福祉環境部(県保健所))にあります。また、このページの末尾から、ダウンロードすることもできます。
ただし、秋田市に住所を有する方は使用できませんので、ご注意ください。)
受診等証明書は治療実施医療機関に、協力医療機関受診等証明書は協力医療機関に記入を依頼してください。

 〇申請時期


 申請は、治療が終了してから行ってください。
 原則として、治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)までに、必要な書類をそろえて窓口に申請してください。
 3月31日までに必要な書類がそろわない場合は、申請窓口にご相談ください。

 〇支払方法


 申請書受付後、内容を審査し、結果を通知します。
 助成を認定した方には、請求書を提出していただき、指定された口座に口座振込で助成金を支給します。

 

保険適用に向けた経過措置について

保険適用への円滑な移行に向け、年度をまたぐ治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、4月1日以降に治療を終了するもの)については、経過措置が適用されます。
対象となるのは、治療期間の初日※が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療です。

※「治療期間の初日」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいい、「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいいます。また、以前に凍結していた胚を解凍して胚移植を実施した場合(治療ステージC)については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には対象とします。

〇対象となる方


 指定医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む(以下、「夫婦」という))
 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
 秋田県内(秋田市を除く)に住所があること
  ※秋田市に住所がある方については、秋田市の制度で助成されます。申請書等必要書類は秋田市子ども未来部子ども健康課で差し上げています。(県の申請書等は使用できません。)
   お問い合わせ先:秋田市子ども未来部子ども健康課 電話018-883-1172

〇所得制限


 所得制限はありません。

〇助成回数


 ご夫婦1組につき1回限り
 ※ただし、これまで助成を受けた回数が規定された回数を超えている場合は助成対象外となります。

〇対象となる費用


 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、終了が令和5年3月31日までの「1回の治療」について、かかった費用(保険適用外)。
 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年4月1日時点で継続中の「1回の治療」について、令和5年3月31日までに医療機関に支払った費用(保険適用外)。
 ※一連の治療の中で保険適用の治療を行った場合は、経過措置の助成対象外となります。

〇対象となる治療


 指定医療機関において実施した特定不妊治療
 ※特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象となりません。 規定された回数:初めて助成を受けた際の妻の年齢が40歳未満の場合は9回、40歳以上43歳未満の場合は3回

〇助成上限額


 1回30万円(ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合及び採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した場合は10万円)
 男性不妊治療を行った場合・・・上記に加え30万円

治療区分 治療方法 助成上限額/1回
 ~ 助成の対象となる治療 ~
A  新鮮胚移植を実施 30万円
B  凍結胚移植を実施 30万円
C  以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円
D  体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 30万円
E  受精できず
 または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
30万円
F  採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 10万円

◆男性不妊治療(特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合、上乗せして助成が受けられます。)
対象となる治療
 特定不妊治療の一環として行う、精巣又は精巣上体から精子を採取する手術(医療保険が適用とならない手術代及び精子凍結料を対象)

    • 精巣内精子生検採取法(TESE)
    • 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)
    • 精巣内精子吸引法(TESA)
    • 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
      が助成の対象となります。  
      ※入院費や食事代、凍結した精子の管理料(保存料)、証明書発行料等は助成対象外です。

〇申請期限


 令和5年3月31日まで

 〇申請窓口

 申請は、原則として住所地を所管する県地域振興局福祉環境部(県保健所)で行ってください。

窓口、お問い合わせ先一覧

〇必要書類
  1. 特定不妊治療費助成事業申請書(申請者が記入)
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(指定医療機関の医師が記入)
  3. 特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書(協力医療機関の医師が記入)
    (指定医療機関の指示により他の医療機関で受けた治療の一部(排卵誘発剤の注射等)の治療費についても助成を希望する場合のみ必要です。)
  4. 医療機関が発行した領収書等
  5. 夫および妻の住民票
    (発行から3ヶ月以内、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。世帯主の氏名・続柄の省略不可、続柄で婚姻関係が確認出来ない場合には筆頭者が省略されていないもの)
  6. 婚姻関係を確認する書類
     〇法律婚の場合
       戸籍謄本(2回目以降の申請で、住民票にて婚姻関係が確認できる場合は省略可)
     〇事実婚の場合  以下の書類を提出してください(申請ごとに毎回必要です)
       (ア)両人の戸籍謄本  (イ)両人の住民票  (ウ)両人の事実婚関係に関する申立書  
  7. 助成を受けた後に出産し又は妊娠12週以降に死産に至ったことを確認できる書類
    (ア)助成を受けた後に出産した場合            住民票及び戸籍謄本
    (イ)助成を受けた後に妊娠12週以降に死産に至った場合  死産届の写し等

 申請書と受診等証明書は窓口(県地域振興局福祉環境部(県保健所))にあります。また、このページの末尾から、ダウンロードすることもできます。
ただし、秋田市に住所を有する方は使用できませんので、ご注意ください。)
受診等証明書は指定医療機関に、協力医療機関受診等証明書は協力医療機関に記入を依頼してください。

〇申請時期
  • 申請は、治療が終了してから行ってください。
  • 原則として、治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)までに、必要な書類をそろえて窓口に申請してください。

申請から助成金支給までの流れ

〇支払方法


  • 申請書受付後、内容を審査し、結果を通知します。
  • 助成を認定した方には、請求書を提出していただき、指定された口座に口座振込で助成金を支給します。

 その他

 ご不明な点がありましたら、管轄する県地域振興局福祉環境部(県保健所)または県庁保険・疾病対策課までお問い合わせください。

  この助成事業の他にも、各市町村で設けている助成制度があります。詳しくは、各市町村のホームページをご覧ください。

こころとからだの相談室のご案内

 秋田県では、不妊に関することで、迷ったり、悩んだり、こころが痛んでしまった時に気軽に話していただけるよう相談窓口を設けています。相談は、専門の医師や助産師等がお受けします。
 予約制の面接相談と、電話、メールによる相談があります。
 詳しくは、「不妊にお悩みの方へ」をご覧ください。

 

 

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〇保険適用後支援

保険適用に向けた経過措置