秋田県特定不妊治療費助成事業

 秋田県では、特定不妊治療費助成事業として、特定不妊治療(体外受精・顕微授精等の生殖補助医療)の保険適用後の自己負担額について、助成を行っています。
 
本ページでは、助成金額や申請方法について説明しています。

本ページの目次

先進医療等不妊治療費助成事業のご案内

 秋田県では、先進医療等不妊治療費助成事業として、保険適用となる不妊治療と併せて実施する「保険適用となる不妊治療と併せて実施する保険適用外の先進医療」及び「先進医療とならない保険適用外の治療を含む不妊治療」に要する費用の助成も行っています。
 詳しくは、「先進医療等不妊治療費助成事業について」をご覧ください。

不妊にお悩みの方へ こころとからだの相談室のご案内

 秋田県では、不妊に関することで、迷ったり、悩んだり、こころが辛い時に気軽に話していただけるよう、相談窓口を設けています。相談は、専門の医師や助産師等がお受けします。
 予約制の面接相談と、電話、メールによる相談があります。
 詳しくは、「不妊にお悩みの方へ」をご覧ください。

対象となる方

 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
  • 秋田県内(秋田市を除く)に住所があること(

 ※秋田市に住所のある方は、秋田市の制度の対象となります(リンク)。

対象となる治療

 次のいずれかに該当する治療が助成の対象です。

  • 特定不妊治療のうち保険診療として認められた治療
  • 保険外診療で受けた特定不妊治療のうち、上記と同様の内容で行う治療
    ただし、保険算定回数の上限まで治療を行い、なお治療を継続した場合のものに限ります。

助成回数

 保険診療(令和4年4月1日以降)における初回の治療開始日の妻の年齢で判断します。

保険診療における
初回の治療開始日の妻の年齢
胚移植の保険適用回数 県助成回数
妻の年齢が40歳未満 1子ごとに6回まで 1子ごとに9回まで
(保険適用回数終了後、保険外診療で治療を継続する場合の助成は3回まで
妻の年齢が40歳以上43歳未満 1子ごとに3回まで 1子ごとに3回まで(保険適用分に限ります)
妻の年齢が43歳以上 保険適用なし 助成対象外

 助成回数のカウントの具体例については、以下の資料をご参照ください。

助成金額

 治療の区分に応じて、1回の治療あたりの助成上限額を設けています。
 助成金額は、実際に治療に要した金額から、健康保険者が負担する高額療養費・付加給付金を控除した金額となります。

治療区分 治療方法 1回の治療(保険適用)あたりの助成上限額 保険算定回数上限を超えた場合
の1回あたりの助成上限額(最大3回まで)
A 新鮮胚移植を実施 9万円 30万円
B 凍結胚移植を実施 9万円 30万円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 3万円 10万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 9万円 30万円
E 受精できず
または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
9万円 30万円
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 3万円 10万円

 
 また、特定不妊治療に至る過程の一環として、

  • 精巣内精子生検採取法(TESE)
  • 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)
  • その他の精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

 の男性不妊治療を行った場合、1回の治療あたり以下の金額を上限として加算します(Cの治療の場合を除きます。健康保険者が負担する高額療養費・付加給付金は控除します。)。

治療区分 治療方法 1回の治療あたりの
助成上限額
保険算定回数上限を超えた場合
の1回あたりの助成上限額(最大3回まで)

男性
不妊治療

精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸収採取法(MESA)等 9万円 30万円

申請

申請方法・期限

  • 申請は、1回の治療が終了するごとに、住所地を所管する県保健所県地域振興局福祉環境部)で必要な書類をすべて揃えてから行ってください。郵送での提出も可能(※)です。
  • 申請期限は、治療が終了した日から9か月以内です。
  • 健康保険者からの高額療養費・付加給付金の支給決定通知書等発行には時間を要することがありますので、申請期限に間に合うよう、早めの手続きをお願いいたします。

 ※郵送による申請の際は、特定記録や簡易書留を利用して送付いただくようお願いします。

必要書類

  • 特定不妊治療費助成事業申請書
    …申請に関することで連絡する場合がありますので、必ず申請書に電話番号をご記入ください。
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書
    …治療実施医療機関の指示により他の医療機関で受けた治療の一部(排卵誘発剤の注射等)の治療費についても助成を希望する場合に必要です。
  • 医療機関が発行した領収書等
    …医療機関の処方による薬代も含みます。診療報酬明細の提出を依頼することもあります。
  • 夫および妻の住民票
    …発行から3ヶ月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のないものとしてください。
  • 治療を受けた方の健康保険証の写し
  • ご加入の医療保険から交付される「限度額適用認定証」の写し
  • 高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類(支給決定通知書等)
    支給決定通知書等発行までは時間を要することがありますので、申請期限に間に合うよう、早めの手続きをお願いいたします。

 「受診等証明書」は治療実施医療機関の医師に、「協力医療機関受診等証明書」は協力医療機関の医師に記入を依頼してください。
 申請書と受診等証明書は、以下からダウンロードできるほか、県保健所窓口でも配布しています。

ダウンロード
県保健所と管轄する市町村

県保健所で申請の相談・受付を行っておりますので、ご不明な点があれば、ご相談ください。 

保健所名  管轄市町村 所在地 TEL
大館保健所
(北秋田地域振興局大館福祉環境部健康・予防課)
大館市
鹿角市
小坂町
〒018-5601
大館市十二所字平内新田237番地の1 
0186-52-3952
北秋田保健所
(北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部健康・予防課)
北秋田市
上小阿仁村
〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1
0186-62-1166
能代保健所
(山本地域振興局福祉環境部健康・予防課)
能代市
藤里町
三種町
八峰町
〒016-0815
能代市御指南町1番10号
0185-52-4333
秋田中央保健所
(秋田地域振興局福祉環境部健康・予防課)
男鹿市
潟上市
五城目町
八郎潟町
井川町
大潟村
〒018-1402
潟上市昭和乱橋字古開172番地の1
018-855-5170
由利本荘保健所
(由利地域振興局福祉環境部健康・予防課)
由利本荘市
にかほ市
〒015-0885
由利本荘市水林408番地
0184-22-4122
大仙保健所
(仙北地域振興局福祉環境部健康・予防課)
大仙市
仙北市
美郷町
〒014-0062
大仙市大曲上栄町13番62号
0187-63-3404
横手保健所
(平鹿地域振興局福祉環境部健康・予防課)
横手市 〒013-8503
横手市旭川一丁目3番46号
0182-32-4006

湯沢保健所
(雄勝地域振興局福祉環境部健康・予防課)

湯沢市
羽後町
東成瀬村
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1番10号
0183-73-6155

審査・助成金の支給

 申請書受付後、内容を審査し、結果を通知します。
 助成を認定した方には、請求書を提出していただき、指定された口座に口座振込で助成金を支給します。

注意事項・よくある質問

  • 治療は保険診療であっても高額となる場合があります。申請をお考えの方は、あらかじめ自身がご加入の健康保険者から、「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いします。
  • 1回の治療とは、実施医療機関で作成された胚移植術に向けた治療計画に基づく、胚移植術の実施に向けた一連の過程を指します。
  • 実際に治療に要した費用には、医療機関の処方による薬代を含みます。
  • 入院費や食事代、凍結した精子の管理料(保存料)、証明書発行料等は助成対象外です。
  • 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象となりません。

市町村の助成制度

  県の助成事業の他にも、各市町村が設けている不妊治療等に関する助成制度があります。
  詳しくは、各市町村のホームページをご覧ください。

市町村名 一般不妊治療 特定不妊治療 先進医療等不妊治療 不育症
秋田市 リンク リンク リンク リンク
能代市 リンク リンク リンク
横手市 リンク リンク リンク
大館市 リンク リンク リンク
男鹿市 リンク リンク リンク
湯沢市 リンク リンク リンク
鹿角市 リンク リンク リンク
由利本荘市 リンク リンク リンク
潟上市 リンク リンク リンク リンク
大仙市 リンク リンク リンク
北秋田市 リンク リンク リンク
にかほ市 リンク リンク リンク
仙北市 リンク リンク リンク
小坂町 一般不妊治療、特定不妊治療、先進医療等不妊治療、不育症治療費について助成。 福祉課 TEL:0186-29-3926
上小阿仁村 一般不妊治療、特定不妊治療、先進医療等不妊治療、不育症治療費について助成。 住民福祉課  TEL: 0186-77-3008
藤里町 リンク リンク リンク
三種町 リンク リンク リンク
八峰町 リンク リンク リンク
五城目町 リンク リンク リンク
八郎潟町 一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療費について助成。 健康福祉課 TEL:018-875-2800
井川町 リンク リンク リンク
大潟村 リンク リンク リンク
美郷町 リンク リンク リンク
羽後町 リンク リンク リンク
東成瀬村 リンク リンク リンク