妊娠中毒症等療養援護費の支給について
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妊娠中毒症等と診断された妊産婦さんが、必要な医療を受けるために入院した際、その療養に要する費用の一部を支給します。(なお、秋田市では本制度は実施しておりません。)
支給が受けられる方(県内(秋田市以外)にお住まいの方)
- 入院が7日以上である方(ただし21日を限度とします)
- 前年の所得税課税額が30,000円以下の世帯である方
その他に、疾患の症状や検査値による認定基準があります
手続き方法
次の必要な書類をそろえて、最寄りの県保健所に申請してください。
*原則として入院した日から30日以内に申請してください。
- 大館保健所
0186-52-3952 - 北秋田保健所
0186-62-1166 - 能代保健所
0185-52-4333 - 秋田中央保健所
018-855-5171 - 由利本荘保健所
0184-22-4122 - 大仙保健所
0187-63-3404 - 横手保健所
0182-32-4006 - 湯沢保健所
0183-73-6155
必要な書類
- 妊娠中毒症等療養援護費支給申請書
- 妊娠中毒症等療養証明書(医師の証明)
- 世帯調書
- 所得税課税額の確認に必要な関係証明書(世帯全員分及び妊産婦を扶養している者の分)
- 前年の源泉徴収票、所得税の納税証明書
- 生活保護世帯においては、福祉事務所長からの証明書
- その他 母子健康手帳をご持参ください
詳しくは、最寄りの県保健所/県健康福祉部保健・疾病対策課 調整・自殺対策・母子保健班へお尋ねください