秋田県先進医療等不妊治療費助成事業

 秋田県では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療)のうち、保険適用となる不妊治療と併せて実施する「保険適用外の先進医療」、及び「先進医療とならない保険適用外の治療を含む不妊治療」に要する費用を助成しています。
 本ページでは、助成金額や申請方法について説明しています。

 ※特定不妊治療費助成事業については、こちらからご覧ください。

本ページの目次

不妊にお悩みの方へ こころとからだの相談室のご案内

 秋田県では、不妊に関することで、迷ったり、悩んだり、こころが辛い時に気軽に話していただけるよう、相談窓口を設けています。相談は、専門の医師や助産師等がお受けします。
 予約制の面接相談と、電話、メールによる相談があります。
 詳しくは、「不妊にお悩みの方へ」をご覧ください。

対象となる方

 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
  • 秋田県内(秋田市を除く)に住所があること(

 ※秋田市に住所のある方は、秋田市の制度の対象となります(リンク)。

対象となる治療

 次のいずれかに該当する治療が助成の対象です。

  • 先進医療として告示されている不妊治療であって、その実施機関として承認されている保険医療機関で実施するもの
    (医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、先進医療を実施している場合は助成の対象とします。)
  • 先進医療とならない保険適用外の治療を含む治療
    (医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合については、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。)

 先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)

助成回数と助成金額

 実施した治療に応じて助成回数と助成上限額を設けています。

実施した治療 助成回数 助成上限額
保険適用となる不妊治療と併せて実施する保険適用外の先進医療 1年度に1回まで
(※1)
10万円
先進医療とならない保険適用外の治療を含む不妊治療 1年度に1回まで
(※1)
30万円または10万円
(※2)

※1 令和6年11月末日までは経過措置があります。

※2 特定不妊治療の治療区分が、CまたはFの場合は10万円が上限となります。
   C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
   F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

申請

申請方法・期限

  • 申請は、住所地を所管する県保健所(県地域振興局福祉環境部)で必要な書類をすべて揃えてから行ってください。郵送での提出も可能(※)です。
  • 申請期限は、治療が終了した日から9か月以内ですが、令和6年11月末日までは経過措置があります。

 ※郵送による申請の際は、特定記録や簡易書留を利用して送付いただくようお願いします。

提出書類

  • 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業申請書 
    …申請に関することで連絡する場合がありますので、必ず申請書に電話番号をご記入ください。
  • 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書(先進医療または先進医療とならない保険外診療) 
  • 医療機関が発行した領収書等
    …医療機関の処方による薬代も含みます。診療報酬明細の提出を依頼する場合もあります。
  • 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書
    …治療実施医療機関の指示により他の医療機関で受けた治療の一部の治療費についても助成を希望する場合のみ必要です。
  • 住民票
    …発行から3ヶ月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のないものとしてください。

 「受診等証明書」は治療実施医療機関の医師に、「協力医療機関受診等証明書」は協力医療機関の医師に記入を依頼してください。
 特定不妊治療費助成事業と同時申請する場合、重複する添付書類(住民票等)は写しでも可とします。
 申請書と受診等証明書は、以下からダウンロードできるほか、県保健所窓口でも配布しています。

ダウンロード

秋田県先進医療等不妊治療費助成事業申請書 [78KB]
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書 (先進医療)[49KB]
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書(先進医療とならない保険外診療)
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書

県保健所と管轄する市町村

県保健所で申請の相談・受付を行っておりますので、ご不明な点があれば、ご相談ください。 

保健所名  管轄市町村 所在地 TEL
大館保健所
(北秋田地域振興局大館福祉環境部健康・予防課)
大館市
鹿角市
小坂町
〒018-5601
大館市十二所字平内新田237番地の1 
0186-52-3952
北秋田保健所
(北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部健康・予防課)
北秋田市
上小阿仁村
〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1
0186-62-1166
能代保健所
(山本地域振興局福祉環境部健康・予防課)
能代市
藤里町
三種町
八峰町
〒016-0815
能代市御指南町1番10号
0185-52-4333
秋田中央保健所
(秋田地域振興局福祉環境部健康・予防課)
男鹿市
潟上市
五城目町
八郎潟町
井川町
大潟村
〒018-1402
潟上市昭和乱橋字古開172番地の1
018-855-5170
由利本荘保健所
(由利地域振興局福祉環境部健康・予防課)
由利本荘市
にかほ市
〒015-0885
由利本荘市水林408番地
0184-22-4122
大仙保健所
(仙北地域振興局福祉環境部健康・予防課)
大仙市
仙北市
美郷町
〒014-0062
大仙市大曲上栄町13番62号
0187-63-3404
横手保健所
(平鹿地域振興局福祉環境部健康・予防課)
横手市 〒013-8503
横手市旭川一丁目3番46号
0182-32-4006

湯沢保健所
(雄勝地域振興局福祉環境部健康・予防課)

湯沢市
羽後町
東成瀬村
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1番10号
0183-73-6155

 審査・助成金の支給

 申請書受付後、内容を審査し、結果を通知します。
 助成を認定した方には、請求書を提出していただき、指定された口座に口座振込で助成金を支給します。 

経過措置について(令和6年11月末日まで)

 令和5年4月1日以降の治療終了分について助成要件を緩和(※)したため、申請期限について経過措置を設けています。 

  • 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に治療が終了している方については、令和6年11月末日までに申請してください。
  • 令和5年度中に治療が終了している場合は、申請日が令和6年度であっても、令和5年度分で回数を計上することとします。

 ※医療費総額が保険診療分と併せて30万円(C,Fの治療は10万円)までとしていた要件を撤廃しました。