秋田県先進医療等不妊治療費助成事業のご案内

秋田県では、「保険適用となる不妊治療と併せて実施する保険適用外の先進医療」、及び「先進医療とならない保険適用外の治療を含む不妊治療」に要する費用の一部を助成します。
◎令和5年4月1日以降の治療終了分について助成要件を緩和しました。(医療費総額が保険診療分と併せて30万円(C,F※の治療は10万円)までとしていた要件を撤廃) 
 ◇特例措置について

※ C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
  F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

対象となる治療

(1)先進医療として告示されている不妊治療であって、その実施機関として承認されている保険医療機関で実施するもの。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、先進医療を実施している場合は  助成の対象とします。)
(2)先進医療とならない保険適用外の治療を含む治療。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合については、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。)

先進医療を実施している医療機関の一覧(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省ホームページ)

対象の方

・体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
・秋田県内(秋田市を除く※1)に住所がある方
 ※1 秋田市にお住いの方は秋田市にお問い合わせください。

助成金額

(1)先進医療
10万円まで

(2)先進医療とならない保険適用外の治療を含む治療
30万円まで(C,F※の治療は10万円まで)

 

助成回数

(1)、(2)それぞれ1年度1回まで

申請に必要な書類

(1)秋田県先進医療等不妊治療費助成事業申請書 [78KB](申請者が記入)
(2)秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書(先進医療) [49KB](実施医療機関の医師が記入)
 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書(先進医療とならない保険外診療) [60KB](実施医療機関の医師が記入)
(3)医療機関が発行した領収書等
(4)秋田県先進医療等不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書 [48KB](実施医療機関の医師が記入)※該当者のみ
(5)住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの、マイナンバーの記載がないもの)

申請の時期

原則として、治療が終了した日から9か月以内に、必要な書類をそろえて窓口に申請してください。
必要な書類がそろわない場合は、申請窓口にご相談ください。

申請方法

申請は、原則、住所地を所管する県地域振興局福祉環境部(県保健所)で行ってください。

窓口、お問い合わせ先一覧

※郵送による申請も可能ですが、特定記録や簡易書留を利用して送付いただくようお願いします。
※申請に関することで連絡する場合がありますので、必ず申請書に電話番号をご記入ください。

支払方法 

申請書受付後、内容を審査し、結果を通知します。
助成を認定した方には、請求書を提出していただき、指定された口座に振込で助成金を支給します。 

ダウンロード

秋田県先進医療等不妊治療費助成事業申請書 [78KB]
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書 (先進医療)[49KB]
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書(先進医療とならない保険外診療)
秋田県先進医療等不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書

特例措置について

医療費総額の撤廃により、次の取り扱いとします。

・令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に治療が終了している方については、令和6年11月末日までに申請してください。
・令和5年度中に治療が終了している場合は、申請日が令和6年度であっても、特例として令和5年度分で回数を計上することとします。
・特定不妊治療費助成事業(保険診療分)と同時申請する場合は、添付書類(住民票等)は写しでも可とします。