医療法人の手続き
2022年02月01日 | コンテンツ番号 56483
医療法人に関する認可申請及び届出をまとめましたので、これを参考に手続きを行ってください。
1 更新情報
令和5年3月1日 「医療法人認可申請(医療審議会への諮問が必要なもの)手続きの流れ」を追加しました。
「その他(役員の証明)」を追加しました。
「定款(寄附行為)変更認可申請チェックシート」を改正しました。
令和5年1月6日 「設立・解散認可後に必要となる手続き」をアップしました。
2 認可申請関係(医療審議会への諮問が必要なもの)
医療法人に関する認可申請のうち、医療法令により医療審議会への諮問が必要な項目は次のとおりです。
項目 | 摘要 |
---|---|
設立認可申請 |
新たに医療法人を設立しようとするとき チェックシート、申請書類及びQ&A等について、「医療法人の設立・解散」で確認してください。 |
解散認可申請 |
医療法第55条第1項第2号又は第3号の規定により、医療法人を解散しようとするとき チェックシート、申請書類及びQ&A等について、「医療法人の設立・解散」で確認してください。 |
合併(吸収、新設)認可申請 |
吸収合併又は新設合併をしようとするとき 基本的な申請書類については申請様式を確認してください。その他提出が必要な書類については、ご相談いただく中でお知らせします。 |
分割(吸収、新設)認可申請 |
吸収分割又は新設分割をしようとするとき 基本的な申請書類については申請様式を確認してください。その他提出が必要な書類については、ご相談いただく中でお知らせします。 |
医師又は歯科医師でない理事長の認可申請 |
理事長に医師又は歯科医師でない者を就任させようとするとき 申請様式以外に提出が必要な書類については、ご相談いただく中でお知らせします。 |
社会医療法人の認定申請 |
救急医療等確保事業を行う医療法人が社会医療法人の認定を受けようとするとき 制度内容及び要件については、厚生労働省HP「社会医療法人の認定について」をご確認ください。申請様式データはご相談いただいた際にお渡しします。長期に渡る検討が必要となります。 |
事前審査
- 事前審査にあたっては、チェックシートに基づき、申請書類を全て作成してください。提出時に間に合わない書類がある場合は、その旨お知らせください。なお、修正や差し替えが必要となりますので、この時点で原本の提出は不要です。
- 1案件当たりの事前審査に要する期間は、例えば設立認可申請の場合、1か月程度が目安です。案件によってはこれ以上かかるものもありますので、余裕をもって計画的に準備を進めてください。
スケジュール及び手続きの流れ
- 医療審議会(医療法人部会)は年度内2回の定期開催としており、各スケジュールもこの開催に合わせて設定しております。
- 事前審査期間内に事前審査を終えたうえで本申請を行ってください。事前申請が未実施の場合又は事前審査期間内に事前審査が終えられない場合は、他の案件審査の支障となることから、次回以降の受付となります。
事前審査期間 | 本申請期間 | 審議会開催予定日 | 認可(認定)書交付予定 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1~3月 | 事前審査終了後~4月7日頃 | 5月下旬~6月上旬頃 | 6月中 |
第2回 | 7~9月 | 事前審査終了後~10月7日頃 | 11月下旬~12月上旬頃 | 12月中 |
※諸事情により、上記予定は変更となる場合があります。
- 医療法人認可申請(医療審議会への諮問が必要なもの)に係る手続きの流れ【フロー図】
設立・解散認可後に必要となる手続き
設立又は解散の認可がされた後に必要となる手続きを整理しました。 本ページと内容が重複する箇所がありますが、手続きの遅延や失念を避けるためにも認可を受けた医療法人は必ず御確認ください。 また、既に設立されている医療法人についても、制度理解のために御確認ください。
3 認可申請関係(その他)
その他認可申請が必要な項目は次のとおりです。申請書類の質疑や修正等により、審査に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請するよう努めてください(なるべく1か月以上前まで)。また、出来るだけ事前相談を行うようにしてください。
項目 | 摘要 |
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定款(寄附行為)変更認可申請 |
定款(寄附行為)を変更しようとするとき(事務所の所在地又は公告の方法の変更を除く) 変更内容のパターン別に提出書類が異なります。チェックシートをご確認ください。 新たな事業を始める場合、医療法人が行うことが出来る業務であるか事前にご確認ください。 |
理事を1人又は2人とする認可申請 |
やむを得ない理由により、理事数を1人又は2人にしようとするとき 1の(歯科)診療所に1人又は2人の(歯科)医師が勤務する場合のみ対象。但し、可能な限り2人とすること。 |
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請 |
病院等の管理者の一部を理事に加えないこととするとき 2以上の病院等を開設する医療法人で、管理者の意向を法人運営に反映させるという医療法の趣旨を踏まえた適正な法人運営が行われると認められる場合 |
4 届出関係
医療法人が県知事に届け出なければならない項目は次のとおりです。 特に、事業報告書等届及び登記届については、毎会計年度終了後に届出が必要となります。
項目 | 摘要 |
---|---|
事業報告書等届 | 毎会計年度終了後3か月以内 ※関連法令の改正等、詳細はこちらのページでご確認ください。 |
登記届 | 登記完了後、遅滞なく(登記事項証明書(商業・法人登記)の変更等が行われた場合。例えば、設立登記、理事長就任(重任)、資産額変更、事業の変更など) |
役員変更届 | 役員の変更があったとき |
定款(寄附行為)変更届 | 定款(寄附行為)変更のうち、事務所の所在地もしくは公告の方法変更をしたとき ※但し、事務所の所在地を秋田県外に変更する場合は、変更届ではなく、定款(寄附行為)変更認可申請を行ってください。 |
解散届 | 法第55条第8項の事由により解散したとき |
清算中就職清算人登記届 | 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき |
清算結了届 | 清算結了登記が済んだとき |
5 申請(届出)様式(例)
各申請(届出)様式(例)については、医療法関係様式よりダウンロードしてご利用ください。
6 その他(役員の証明)
医療法人と理事の利益相反取引については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が準用され、理事会の承認が必要となります。この利益相反取引において不動産登記が必要な場合等については、法務局等から、利益相反取引を承認した際の理事会の議事録署名人が所官庁に届出された役員であることの証明を求められます。
以前は、都道府県知事による特別代理人の選任が行われていたものですが、平成28年9月の医療法改正によりこの取り扱いが廃止となり、その代わりに現行の手続きへ変更されたものです。
提出書類
書類名 | 備考 |
証明願 2部 |
法令に様式が定められていないため、必ずしもこの作成例のとおりでなくても構いませんが、依頼事由及び役員の事項(役職、氏名、就任日(重任している場合は直近の重任日)は欠かさず記載してください。 |
対象の取引を確認できる書類 | 利益相反取引に関する契約書(案)、利益相反取引を承認した際の議事録など |
最新の役員就任(重任)に関する議事録の写し(原本証明要) | 県へ提出済みの役員変更届又は登記届により確認できる場合は不要。 |
提出先
7 書類の提出・ご相談
書類の提出及びご相談は、各地域を管轄する保健所へ行ってください。保健所の管轄地域については県内保健所一覧(医務関係)をご確認ください。なお、医療法人の主たる事務所が秋田市内の場合、ご相談先は医務薬事課医務・薬務班、書類提出先は秋田市保健所保健総務課となります。