2022年02月01日 | コンテンツ番号 56483
医療法人に関する認可申請及び届出をまとめましたので、これを参考に手続きを行ってください。
認可申請関係(医療審議会への諮問が必要なもの)
医療法人に関する認可申請のうち、医療法令により医療審議会への諮問が必要な項目は次のとおりです。
【認可申請項目(医療審議会への諮問が必要なもの)】
項目 |
摘要 |
設立認可申請 |
- 新たに医療法人を設立しようとするとき
- チェックシート、申請書類及びQ&A等について、「医療法人の設立・解散」で確認してください。
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解散認可申請 |
- 医療法第55条第1項第2号又は第3号の規定により、医療法人を解散しようとするとき
- チェックシート、申請書類及びQ&A等について、「医療法人の設立・解散」で確認してください。
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合併(吸収、新設)認可申請 |
- 吸収合併又は新設合併をしようとするとき
- 基本的な申請書類については申請様式を確認してください。その他提出が必要な書類については、ご相談いただく中でお知らせします。
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分割(吸収、新設)認可申請 |
- 吸収分割又は新設分割をしようとするとき
- 基本的な申請書類については申請様式を確認してください。その他提出が必要な書類については、ご相談いただく中でお知らせします。
|
医師又は歯科医師でない理事長の認可申請 |
- 理事長に医師又は歯科医師でない者を就任させようとするとき
- 申請様式以外に提出が必要な書類については、ご相談いただく中でお知らせします。
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社会医療法人の認定申請 |
- 救急医療等確保事業を行う医療法人が社会医療法人の認定を受けようとするとき
- 制度内容及び要件については、厚生労働省HP「社会医療法人の認定について」をご確認ください。申請様式データはご相談いただいた際にお渡しします。長期に渡る検討が必要となります。
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事前審査
- 事前審査にあたっては、チェックシートに基づき、申請書類を全て作成してください。提出時に間に合わない書類がある場合は、その旨お知らせください。なお、修正や差し替えが必要となりますので、この時点で原本の提出は不要です。
- 1案件当たりの事前審査に要する期間は、例えば設立認可申請の場合、1か月程度が目安です。案件によってはこれ以上かかることもありますので、余裕をもって計画的に準備を進めてください。
スケジュール
- 医療審議会(医療法人部会)は年度内2回の定期開催としており、各スケジュールもこの開催に合わせて設定しております。
- 事前審査期間内に事前審査を終えたうえで本申請を行ってください。事前申請が未実施もしくは期間内に事前審査が終えられない場合、他の案件審査の支障となることから、次回以降の受付となります。
【申請スケジュール】
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事前審査期間 |
本申請期間 |
審議会開催予定日
|
認可書交付予定 |
第1回 |
1~3月
|
事前審査終了後~4月7日頃 |
5月下旬~6月上旬頃 |
6月中 |
第2回 |
7~9月 |
事前審査終了後~10月7日頃 |
11月下旬~12月上旬頃 |
12月中 |
※諸事情により、上記予定は変更となる場合があります。
認可申請関係(その他)
その他認可申請が必要な項目は次のとおりです。申請書類の質疑や修正等により、審査に時間を要する場合がありますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請するよう努めてください。また、必要に応じて事前相談を行うようにしてください。
【認可申請項目(その他)】
項目 |
摘要 |
定款(寄附行為)変更認可申請 |
- 定款(寄附行為)を変更しようとするとき(事務所の所在地又は公告の方法の変更を除く)
- 変更内容のパターン別に提出書類が異なります。チェックシートをご確認ください。
定款(寄附行為)変更認可申請チェックシート [74KB]
- 新たな事業を始める場合、医療法人が行うことが出来る業務であるか事前にご確認ください。
医療法人の業務範囲 [372KB]
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理事を1人又は2人とする認可申請 |
- やむを得ない理由により、理事数を1人又は2人にしようとするとき
- 1の(歯科)診療所に1人又は2人の(歯科)医師が勤務する場合のみ対象。但し、可能な限り2人とすること。
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管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請 |
- 病院等の管理者の一部を理事に加えないこととするとき
- 2以上の病院等を開設する医療法人で、管理者の意向を法人運営に反映させるという医療法の趣旨を踏まえた適正な法人運営が行われると認められる場合
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届出関係
医療法人が県知事に届け出なければならない項目は次のとおりです。
特に、事業報告書等届及び登記届については、毎会計年度終了後に届出が必要となります。
【認可申請項目(その他))
項目 |
摘要 |
事業報告書等届 |
毎会計年度終了後3か月以内
※関連法令等の改正がありますので、こちらのページでご確認ください。
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登記届 |
登記完了後、遅滞なく(登記事項証明書(商業・法人登記)の変更等が行われた場合。例えば、設立登記、理事長就任(重任)、資産額変更、事業の変更など) |
役員変更届 |
役員の変更があったとき |
定款(寄附行為)変更届 |
定款(寄附行為)変更のうち、事務所の所在地もしくは公告の方法変更をしたとき
※但し、事務所の所在地を秋田県外に変更する場合は、変更届ではなく、定款(寄附行為)変更認可申請を行ってください。
|
解散届 |
法第55条第8項の事由により解散したとき |
清算中就職清算人登記届 |
解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき |
清算結了届 |
清算結了登記が済んだとき |
申請(届出)様式(例)
各申請(届出)様式(例)については、医療法関係様式よりダウンロードしてご利用ください。
書類の提出・ご相談
書類の提出及びご相談は、各地域を管轄する保健所へ行ってください。保健所の管轄地域については県内保健所一覧(医務関係)をご確認ください。なお、医療法人の主たる事務所が秋田市内の場合、ご相談先は医務薬事課医務・薬務班、書類提出先は秋田市保健所保健総務課となります。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115
医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会の
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)
書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
届出が必要な手続きは次のとおりです。
添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 |
摘要 |
事業報告書等届 |
毎会計年度終了後3か月以内 |
登記届 |
登記完了後、遅滞なく
(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
|
役員変更届 |
役員の変更があったとき |
定款(寄附行為)変更届 |
事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出
|
【解散後の届出】
項目 |
摘要 |
解散届 |
法第55条第8項の事由により解散したとき |
清算中就職清算人登記届 |
解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき |
清算結了届 |
清算結了の登記が済んだとき |
定款(寄附行為)変更認可申請
チェックシートを確認してください。
変更内容によって必要な
医療法人が行うことのできる付帯業務は別途定められております。
審査には時間を要しますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請を行ってください。
事前相談を行ってください。
申請書類の修正や質疑等に時間を要しますので、遅くとも変更予定日の1か月前には提出するようにしてください。
審議会の審議が必要なその他の認可申請
設立・解散以外に医療審議会の審議項目となっているものは次のとおりです。
【審議会による審議が必要なもの】
項目 |
摘要 |
合併(吸収、新設)認可 |
|
分割(吸収、新設)認可 |
|
医師又は歯科医師でない理事長の認可 |
|
社会医療法人の認定 |
制度要件、申請書類については、厚生労働省 「社会医療法人の認定について」にてご確認ください。
長期に渡る検討が必要となります。まずはご相談ください。
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その他の認可申請
【その他の認可申請】
項目 |
摘要 |
理事数の特例認可申請 |
理事数を2人とする場合 |
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請 |
|
作成方法は、各様式に記載しております。
利益相反に
ともなう代理人の選任は により、廃止されました。法務局等から役員の証明を求められ
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)
書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115
医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会の
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)
書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
届出が必要な手続きは次のとおりです。
添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 |
摘要 |
事業報告書等届 |
毎会計年度終了後3か月以内 |
登記届 |
登記完了後、遅滞なく
(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
|
役員変更届 |
役員の変更があったとき |
定款(寄附行為)変更届 |
事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出
|
【解散後の届出】
項目 |
摘要 |
解散届 |
法第55条第8項の事由により解散したとき |
清算中就職清算人登記届 |
解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき |
清算結了届 |
清算結了の登記が済んだとき |
定款(寄附行為)変更認可申請
チェックシートを確認してください。
変更内容によって必要な
医療法人が行うことのできる付帯業務は別途定められております。
審査には時間を要しますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請を行ってください。
事前相談を行ってください。
申請書類の修正や質疑等に時間を要しますので、遅くとも変更予定日の1か月前には提出するようにしてください。
審議会の審議が必要なその他の認可申請
設立・解散以外に医療審議会の審議項目となっているものは次のとおりです。
【審議会による審議が必要なもの】
項目 |
摘要 |
合併(吸収、新設)認可 |
|
分割(吸収、新設)認可 |
|
医師又は歯科医師でない理事長の認可 |
|
社会医療法人の認定 |
制度要件、申請書類については、厚生労働省 「社会医療法人の認定について」にてご確認ください。
長期に渡る検討が必要となります。まずはご相談ください。
|
その他の認可申請
【その他の認可申請】
項目 |
摘要 |
理事数の特例認可申請 |
理事数を2人とする場合 |
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請 |
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作成方法は、各様式に記載しております。
利益相反に
ともなう代理人の選任は により、廃止されました。法務局等から役員の証明を求められ
設立・解散後の手続き
届出が必要な手続きは次のとおりです。
添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 |
摘要 |
事業報告書等届 |
毎会計年度終了後3か月以内 |
登記届 |
登記完了後、遅滞なく
(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
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役員変更届 |
役員の変更があったとき |
定款(寄附行為)変更届 |
事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出 |
解散届 |
法第55条第8項の事由により解散したとき |
清算中就職清算人登記届 |
解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき |
清算結了届 |
清算結了の登記が済んだとき |
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)
書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115
医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会の
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)
書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)