医療法人に関して認可申請や届出が必要となる事項は次のとおりです。

 
項目 

認可申請
届出の別

医療審議会
への諮問

提出の時期 摘要

法人を設立するとき

認可申請

必要

摘要欄のリンクからご確認ください。

詳細はこちらから

法人を解散するとき

認可申請

届出

必要

目的たる業務の成功の不能によるもの(診療所等の廃止等)、及び社員総会の議決によるものは認可申請(詳細はこちらから

定款(寄付行為)をもつて定めた解散事由の発生、及び社員の欠亡によるものは、清算人による届出

法人を合併するとき

認可申請

必要

詳細はこちらから

法人を分割するとき

認可申請

必要

医師又は歯科医師でない方を理事長に就任させるとき

認可申請

必要

社会医療法人の認定を受けるとき

認可申請

必要

定款(寄附行為)を変更するとき

認可申請

届出

不要

・認可対象となる変更については、事前

・届出対象となる変更については、定款変更後、遅滞なく

・次の項目以外は認可申請(詳細はこちらから 

・事務所の所在地又は公告の方法の変更のみの場合は届出

理事を1人又は2人とするとき

認可申請

不要

事前

詳細はこちらから

管理者の一部を理事に加えないとき 認可申請 不要
事業報告書等の提出 届出

原則、毎会計年度終了後3か月以内

詳細はこちらから

病院及び診療所の経営情報の報告 届出

詳細はこちらから

法人登記をしたとき 届出 登記完了後、遅滞なく

1.毎年必ず登記するもの
資産総額の変更(決算終了後、資産総額を登記)

2.その都度登記するもの
(1)理事長の変更
(2)定款(寄附行為)変更認可による登記事項の変更
(3)事務所の所在地の変更

役員を変更したとき 届出 変更があったとき、遅滞なく

1.新たに役員に就任する場合
2.任期途中で役員を辞任する場合
3.任期満了により役員を重任する場合・退任する場合
4.役員が死亡した場合
5.役員が改姓した場合・役員の住所が変更になった場合

※変更となる役員が病院または診療所等の管理者である場合は、管理者の変更届も忘れずに提出してください(詳細はこちらから)。

解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき 届出  清算人の就任登記完了後、遅滞なく 詳細はこちらから
清算結了登記が行われたとき 届出 清算結了登記後、遅滞なく 詳細はこちらから

 

申請(届出)様式(例)

各申請(届出)様式(例)については、医療法関係様式よりダウンロードしてご利用ください。

各項目詳細ページからも様式をダウンロードできます。

申請等の事前相談・提出窓口

  • 最寄りの保健所または県医務薬事課の医務・薬務チームが窓口となります。
  • 認可申請については、書類の不備や不足が生じないよう、本申請前に事前相談を行ってください。
  • 認可に要する期間は、1、2か月程度が目安です。また、法人の設立など医療審議会への諮問を必要とするものについては、医療審議会の開催時期があらかじめ決まっているため、余裕をもって計画的に準備を進めてください。

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会のいずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
届出が必要な手続きは次のとおりです。 添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届 登記完了後、遅滞なく (設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届 事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出

 

 

 

 

 

 

【解散後の届出】
項目 摘要 
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき 

 

 

 

定款(寄附行為)変更認可申請

チェックシートを確認してください。

変更内容によって必要な

医療法人が行うことのできる付帯業務は別途定められております。

審査には時間を要しますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請を行ってください。

事前相談を行ってください。

申請書類の修正や質疑等に時間を要しますので、遅くとも変更予定日の1か月前には提出するようにしてください。

審議会の審議が必要なその他の認可申請

設立・解散以外に医療審議会の審議項目となっているものは次のとおりです。

【審議会による審議が必要なもの】
項目  摘要 
合併(吸収、新設)認可  
分割(吸収、新設)認可  
医師又は歯科医師でない理事長の認可  
社会医療法人の認定

制度要件、申請書類については、厚生労働省 「社会医療法人の認定について」にてご確認ください。

長期に渡る検討が必要となります。まずはご相談ください。

 

その他の認可申請

 

【その他の認可申請】
項目  摘要 
理事数の特例認可申請  理事数を2人とする場合
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請  

作成方法は、各様式に記載しております。

利益相反に

 

ともなう代理人の選任は   により、廃止されました。法務局等から役員の証明を求められ

 

 

 

 

いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)

書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会の

いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)

書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)

 

届出が必要な手続きは次のとおりです。

添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。

【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届

 登記完了後、遅滞なく

(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)

役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届

 事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出

 

 

 

 

 

 

【解散後の届出】
項目 摘要 
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき 

 

 

 

定款(寄附行為)変更認可申請

チェックシートを確認してください。

変更内容によって必要な

医療法人が行うことのできる付帯業務は別途定められております。

審査には時間を要しますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請を行ってください。

事前相談を行ってください。

申請書類の修正や質疑等に時間を要しますので、遅くとも変更予定日の1か月前には提出するようにしてください。

審議会の審議が必要なその他の認可申請

設立・解散以外に医療審議会の審議項目となっているものは次のとおりです。

【審議会による審議が必要なもの】
項目  摘要 
合併(吸収、新設)認可  
分割(吸収、新設)認可  
医師又は歯科医師でない理事長の認可  
社会医療法人の認定

制度要件、申請書類については、厚生労働省 「社会医療法人の認定について」にてご確認ください。

長期に渡る検討が必要となります。まずはご相談ください。

 

その他の認可申請

 

【その他の認可申請】
項目  摘要 
理事数の特例認可申請  理事数を2人とする場合
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請  
作成方法は、各様式に記載しております。 利益相反にともなう代理人の選任はにより、廃止されました。法務局等から役員の証明を求められ

 

 

 

 

設立・解散後の手続き

 届出が必要な手続きは次のとおりです。

添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届

 登記完了後、遅滞なく

(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届  事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき 
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会のいずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)