医療法人が開設する病院及び診療所の経営情報の報告について
2023年08月01日 | コンテンツ番号 75610
医療法69条の2第2項により、医療法人に対して提出が義務付けられている経営情報等の報告制度については次のとおりです。
なお、制度の最新情報については次のリンクからご確認ください。
1 対象となる医療法人
原則としてすべての医療法人が対象となります。
ただし、租税特別措置法(昭和32 年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
2 提出が必要となる書類
医療法人が運営する病院または診療所ごとの経営情報に関する報告書の提出が必要となります。
3 施行日
令和5年8月1日(令和5年8月に決算が終了する法人から順次、対象となります。)
4 提出方法
事業報告書等と同様に、次のいずれかにより提出してください。
- 紙による管轄保健所への提出
- 医療機関等情報支援システム(G-MIS)による電子データでの提出
なお、G-MISの利用方法については、「G-MISによる事業報告書等の届出」(美の国あきたネット該当ページにリンクします)を参照してください。
また、既に事業報告書等をG-MISにより提出している場合、新たなG-MIS利用開始届の必要はありませんので、既存のアカウントを用いて提出してください。
5 様式
なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、次の様式により報告することも可能です。
※令和5年10月31日に未記載セルチェックを修正しております。
また、報告対象外となる医療法人については、次の様式により報告してください。
医療法人番号については「医療法人番号一覧」からご確認ください。
6 記載要領等
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(令和5年7月31日付厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡) [545KB]
7 提出期限
原則、毎会計年度終了後3か月以内(従来の事業報告書等の提出と同様です)。
ただし、医療法54条第5項該当法人については、毎会計年度終了後4か月以内。
8 その他
- 各様式への押印は不要です。
- 報告内容は、県及び国における政策立案等のための基礎資料として使用することを目的に収集するものです。閲覧対象となる事業報告書等とは扱いが異なり、公にするものではありません。
- 本制度は、これまでの事業報告書等の提出とは別に報告を求めるものです。本制度による報告をもって事業報告書等の提出に代えることはできませんので、ご留意ください。
- 本制度は、医療法により医療法人に対して報告を義務付けるものであり、報告書が未提出の場合、医療法64条に基づく指導監督(措置命令を含む)の対象となります。
9 関連通知等
- 厚生労働省医政局長ほか連名通知 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(令和5年5月19日付け医発0519第7号) [270KB]
- 厚生労働省医政局長通知「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(令和5年7月31日付け医政発0731第2号) [880KB]
- 制度周知リーフレット [672KB]
10 本制度に関する問い合わせ先
本制度についてのご質問は、次のコールセンターあてにお寄せください。
- 医療法人経営情報報告相談窓口(厚生労働省) TEL:0570-087-383