国の「農村地域への産業の導入に関する基本方針」の変更に伴い、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」第4条の規定に基づき、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しました。

農村地域への産業の導入に関する基本計画について

 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の趣旨は、地域の農業者の安定した就業機会が確保され、産業の立地・導入に伴う土地利用調整により地域の農地の集積・集約化等が図られるなど、農村地域の様々な農業者や地域住民が、地域で住み続けられるよう農業を魅力ある産業にしていくとともに、農業以外の選択肢を用意することで、担い手に対する農地の集積・集約化等の農業の構造改革を進めると同時に、魅力ある農村づくりを進めていくところにあります。
 「~大変革の時代~新秋田元気創造プラン」では、時代の推移を一層的確に捉え、将来をしっかりと見据えた施策・事業を展開し、より多くの成果に結び付けていくことが必要であると考えており、時代の大転換期を迎える中、あらゆる可能性を探りながら、「県民誰もが豊かさを実感できる秋田」を目指しております。
 本計画は農村地域において安定した就業機会が確保され、産業の立地・導入に係る区域にやむを得ず農地を含める場合には農業上の効率的な利用に支障を生じないようにすること等の土地利用調整が行われるなど、農業と農村地域に導入される産業との均衡ある発展が図られることを基本目標として策定するものです。

基本計画本文

  農村地域への産業の導入に関する基本計画 [647KB]

リンク

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