「秋田県の景観を守る条例」に基づく届出
コンテンツ番号:3117
更新日:
四季の変化に富んだ自然やのどかな田園風景など美しい景観(眺め)は、私達の日常生活に潤いをもたらす貴重な財産であり、このような景観を守り、次の世代に引き継ぐために、秋田県では平成5年3月に「秋田県の景観を守る条例」を制定しました。
本条例では、県・市町村・県民・事業者の責務が謳われているほか、景観保全に関する基本構想や施策に関する基本的事項等を盛り込んだ「秋田県景観保全基本方針」と沿道・沿線地域内等における行為に係る具体的な目安を示した「届出行為景観保全基準」を定めることとしています。
対象地域
高速自動車国道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の沿道・沿線地域。
なお、「土石等の採取又は鉱物の掘採」、「土地の区画形質の変更」については、沿道・沿線地域外であっても届出が必要となる場合があります。
また、沿道・沿線地域内外にかかわらず、都市計画用途地域内の行為については、「建築物、工作物の新築等」及び「土地区画形質の変更」については、適用除外により届出不要であり、商工系の用途地域内の行為については、「物品の集積等」も適用除外となり届出不要です。
対象行為と規模
建築物の新築、増築、改築、移転、外観(色彩)の変更
高さ13m又は延べ面積1000平方メートルを超えるもの(増築又は改築後においてこの規模を超えるものを含む。ただし、100平方メートル以下の増改築を除く)
工作物の新築、増築、改築、移転、外観(色彩)の変更
さく、塀、擁壁等・・・高さ3mを越えるもの
煙突、記念碑等(屋外広告物を除く)、
遊戯施設、プラント類、汚水処理施設等・・・高さ13mを越えるもの
電波塔等(屋外広告物を除く)、
柱類(屋外広告物を除く)・・・高さ30mを越えるもの
屋外における物品の集積・貯蔵
用途を廃止された物品
新設 ・・・高さ1.5m又は水平投影面積500平方メートルを越えるもの
既存(500平方メートル以下)に追加 ・・・追加後の規模:同上
既存(500平方メートルを越える)に追加・・・追加する部分の規模:高さ0.5m又は
水平投影面積50平方メートルを越えるもの
一般資材等の物品
新設 ・・・高さ3m又は水平投影面積1,000平方メートルを越えるもの
既存(1,000平方メートル以下)に追加 ・・・追加後の規模:同上
既存(1,000平方メートルを越える)に追加・・・追加する部分の規模:高さ1m又は
水平投影面積100平方メートルを越えるもの
土石等の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更
面積3000平方メートル又は法・擁壁の高さ3mを越えるもの
※沿道・沿線以外の地域については、法・擁壁の高さ10m、スキー場のゲレンデの面積10haを越えるもの
届出の手続き
行為に着手する30日前までに届出が必要です。
届出は、定められた用紙に必要な図面などを添付して、行為地を所管する県地域振興局建設部用地課(権限移譲された次の市町村については当該市町村役場)へ1部提出してください。無届けや虚偽の届出をした場合には、罰則があります。
なお、知事は、届出があった場合において、景観保全上必要があると認めるときは、届出行為景観保全基準に基づき、届出の日から30日以内に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告を行います。
ただし、対象規模や対象地域であっても、「届出を要しない行為」、「届出を要しない区域」、「届出を要しない団体」、「届出を要しない事業」があります。詳しくは、行為地を所管する県地域振興局及び権限移譲された市町村にお問い合わせください。
また、景観行政団体である秋田市、横手市、大潟村、小坂町、仙北市、北秋田市、にかほ市、鹿角市の区域内で行為を行う場合は、それぞれ独自の届出基準を定めているため、該当する市町村の窓口にお問い合わせください。
届出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北秋田地域振興局建設部用地課 (「大館市」に関する届出窓口) |
〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 | 0186-62-3113 |
山本地域振興局建設部用地課 (「能代市」に関する届出窓口) |
〒016-0815 能代市御指南町1-10 | 0185-52-6102 |
由利地域振興局建設部用地課 (「由利本荘市」に関する届出窓口) |
〒015-8515 由利本荘市水林366 | 0184-22-5437 |
権限移譲を受けている次の市町村は直接市町村の担当課へ提出してください。 | ||
上小阿仁村建設課 | 〒018-4494 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118 | 0186-77-2224 |
藤里町生活環境課 | 〒018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴8 | 0185-79-2115 |
八峰町企画財政課 | 〒018-2502 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118 | 0185-76-4603 |
三種町建設課 | 〒018-2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子8 | 0185-85-4821 |
男鹿市建設課 | 〒010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66-1 | 0185-24-9146 |
井川町総務課 | 〒018-1596 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 | 018-874-4411 |
五城目町まちづくり課 | 〒018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1 | 018-852-5342 |
八郎潟町建設課 | 〒018-1692 南秋田郡八郎潟町字大道80 | 018-875-5809 |
潟上市都市建設課 | 〒010-0201 潟上市天王字棒沼台226-1 | 018-853-5337 |
大仙市都市管理課 | 〒014-0063 大仙市大曲日の出町2丁目8-4 | 0187-66-4908 |
美郷町建設課 | 〒019-1541 仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10 | 0187-84-4910 |
湯沢市都市計画課 | 〒012-8501 湯沢市佐竹町1-1 | 0183-73-2156 |
羽後町企画商工課 | 〒012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 | 0183-62-2111 |
東成瀬村建設課 | 〒019-0801 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 | 0182-47-3408 |
※届出用紙は、上記届出先にあります。
届出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
秋田市都市整備部都市計画課 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 | 018-888-576 |
横手市建設部都市計画課 | 〒013-8502 横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階) | 0182-32-2408 |
大潟村産業建設課 | 〒010-0494 南秋田群大潟村字中央1-1 | 0185-45-3653 |
小坂町建設課 | 〒017-0292 鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 | 0186-29-3910 |
仙北市歴史まちづくり推進室 | 〒014-0392 仙北市角館町中菅沢81番地8 | 0187-43-3340 |
北秋田市建設部都市計画課 | 〒018-4301 北秋田市米内沢字七曲23 | 0186-72-5246 |
にかほ市建設部建設課 | 〒018-0311 にかほ市金浦字花潟93-1 | 0184-38-4306 |
鹿角市建設部都市整備課 | 〒018-5292 鹿角市花輪字荒田4番地1 | 0186-30-0261 |