秋田県の景観を守る条例に係る届出制度について
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届出の対象地域
高速自動車国道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の沿道・沿線地域。
なお、「土石等の採取又は鉱物の採掘」、「土地の区画形質の変更」については、沿道・沿線地域外であっても届出が必要となる場合があります。
また、対象規模以上や対象地域であっても、「届出を要しない行為」、「届出を要しない区域」、「届出を要しない団体」、「届出を要しない事業」があります。
届出の手続き
行為に着手する30日前までに届出が必要です。
届出は、定められた用紙に必要な図面などを添付して、1部提出してください。無届けや虚偽の届出をした場合には、罰則があります。
届出及び問い合わせ先
行為地を所管する地域振興局の建設部用地課
※景観行政団体として独自の届出基準を定めている市町村・権限移譲を受けている市町村(下記リンク参照)については、該当する市町村の窓口にお問い合わせください。
由利地域振興局管内(由利本荘市)の場合は
由利地域振興局建設部用地課 TEL0184-22-5437
※にかほ市は独自の届出を定めていますので、直接お問い合わせください。