承認工事に関する具体的なご相談は、工事を行いたい道路を管理する各地域振興局建設部用地課へご連絡ください。

質問その1

Q:家屋への出入りのため、県道の盛土法面を埋め立てして家屋への出入り用の道路を作りたいのですが、どんな手続きが必要ですか?

A:道路法第24条の規定により、道路管理者の承認を受ける必要があります。手続きの詳細は、最寄りの地域振興局建設部用地課へお問い合わせください。

質問その2

Q:ドライブインへの出入口として、その通路幅はどの程度まで認められますか?

A:通路幅(乗り入れ幅)は、隣接する道路の幅員や交差点・横断歩道などの周辺の道路環境、ドライブインの利用計画、利用する車両の種類等によって審査され、最大12mまで認められます。 なお、ドライブインに駐車施設がない場合は、交通が輻輳する等の理由で、出入口を認めないことにしています。

質問その3

Q:荷物の積み下ろしのため商店街のガードレールを撤去したいのですが、承認を受けられますか?

A:いったん設置したガードレールの撤去は推奨できませんので、基本的には、荷物の積み下ろしは民地駐車場などで行ってください。一般通行の安全が確保されている場合で、沿道住民の利便性の観点から、承認が受けられるケースもありますが、必要に応じ、取り外し可能なチェーンの設置を義務付けることになります。 

質問その4

Q:道路管理者の承認を受けずに法面の埋め立てを行った場合、どのような処分が下されるのですか?

A:必要に応じて、道路法第71条の監督処分により、原状回復あるいは側溝設置等を命ずることになります。

質問その5

Q:承認工事によって道路敷地内に設けられた工作物や施設などは、工事完了後はその管理は誰が行うのですか?

A:工事完了後は、その工作物や施設などは道路管理者へ引き継がれて、その財産も国または県に帰属します。