家屋などへの道路からの出入路を設ける場合は道路法第24条により道路管理者の承認が必要となります。
 また、道路の地上もしくは地下にに一定の工作物、 物件又は施設(電柱や水道管など)を設置し、 継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 「道路の占用」をするためには、道路法第32条により道路を管理している「道路管理者」の許可が必要となります。
 なお、マラソン大会、デモ行進、祭礼等により一時的に道路を使用する場合は、警察署長の許可が必要ですので、所管の警察署へご相談ください。

家屋などへの出入路を設けたい場合の詳細については下記の関連情報をごらん下さい。

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道路の占用をしたい場合の詳細については下記の関連情報をごらん下さい。

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