令和7年1月に他の都道府県において下水道管破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生しました。これを受け、占用物件に起因する重大事故を未然に防止する観点から、本県管理道路での占用物件の維持管理についての取り扱いを次のとおり定めました。

占用許可条件の追加

令和8月4月1日以降の道路占用許可にあたっては、以下の条件を追加します。また、令和8年4月1日以前に許可されている物件で、継続して占用しているものについても、同様の条件の遵守を求めるものとします。

 

  • 道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれのないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の維持管理を行うこと。
  • 占用物件の異状により、道路の構造又は交通若しくは周辺住民に影響を与え、又はそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告すること。
  • 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められた場合にはこれに応じること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う場合には応じること。
  • 道路管理者から、道路占用者が適切な維持管理を行っていないと認め、その是正のため損傷箇所の修繕のほか類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられた場合にはこれに応じること。
  • 気象予報等の情報から、強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予想される場合には、占用物件が落下、倒壊等することのないよう事前に必要な対策を講じること。
  • 占用期間内であっても法令及びこの条件を守らない場合又は道路に関する工事若しくは公益上やむを得ない必要が生じた場合はこの許可を取り消し又は占用物件の改築、移転若しくは除却を命ずることがある。この場合、これに伴う損失及び費用は占用者の負担とする。

 

占用物件の安全性確認報告について

(1)報告方法

  • 下記に定める時期に、占用物件の安全性を確認した旨を様式第1号「占用許可物件安全確認報告書」により道路管理者へ報告してください。
  • 報告書には、「占用許可を受けた日から報告日までの間」に実施した安全確認の内容について記載してください。(必ずしも報告書提出と同じ年度内に安全確認を実施しなければならないものではありません。)
  • 報告書には、安全確認を行った際の占用物件の写真および位置図を添付してください。ただし、電柱、電線及び地下埋設管類並びにこ道橋を除く物件で、撮影が困難なものについては、写真の添付を省略することができます。

(2)報告時期

  1. 占用物件の占用期間が満了した場合において、これを更新しようとするとき
  2. 占用許可期間が5年を超える物件において、前号に掲げる時期のほか、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したとき

  ※いずれも許可元の地域振興局から報告書等の提出を依頼する通知を送付します。

(3)報告様式

第1号「占用許可物件安全確認報告書」 [42KB]

(その他申請様式のダウンロードはこちらから)

事前対策物件の連絡体制の提供について

強風や大雪等の気象現象による倒壊、落下等に対する事前対策が必要な物件(工事用板囲や足場等)の占用許可申請をする場合は、申請時に緊急連絡先(担当者名、メールアドレス、電話番号等)を報告してください。