道路占用について
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制度の概要
道路の占用とは、道路に一定の工作物または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要となります(道路法第32条)。また、許可の期間が満了した後、再び同一の占用を継続使用とする場合や占用の目的、期間、場所などの申請事項を変更しようとする場合も同様です。
なお、占用のための工事に要する費用は、占用者の負担となります。
また、占用にあたっては、物件の種類や設置する地域、占用期間に応じて、秋田県道路占用料徴収条例で定める額の占用料が発生します。
道路を占用することができる物件
道路法では、道路を占用することができる物件を次のものに限定しています。(道路法第32条)
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔 など
- 水管、下水道管、ガス管 など
- 鉄道、軌道 など
- 歩廊、雪よけ など
- 地下街、地下室、通路 など
- 露店、商品置場 など
- 看板、標識、工事用施設、工事用材料 など
申請手続きについて
道路占用に関する手続きの流れは、概ね次のとおりです。占用を行う道路を管理する各地域振興局が窓口となります(連絡先はその他、道路に関するお問い合わせを参照してください。)。
- 占用の相談
- 現地確認(占用物件を設置しようとする現地の確認)
- 申請書の提出・審査
- 許可書の交付(不許可を含む)
- 占用料の通知と納付(納期限は許可日から1ヶ月以内)
- 占用工事着手届の提出
- 占用工事完了届の提出
- 工事完了検査
- 期間満了による手続き(占用継続の場合は許可の更新申請、終了の場合は占用廃止届)
申請書様式
申請書の各種様式はこちらからダウンロードいただけます。
また、占用工事着手届と占用工事完了届は、下記URLから電子申請でも受け付けしております。
占用工事着手届:https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/32kouji-Start
占用工事完了届:https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/32kouji-Comp
よくある質問
道路占用について、よくある質問をまとめてみました。詳しくは、道路占用Q&Aからどうぞ。