遊泳用プールの届出・衛生管理について
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県では、多数の人が利用する遊泳用プールの施設設備及び維持管理に関して、「秋田県遊泳用プール衛生管理等指導要綱」を定め、遊泳用プールの衛生及び安全の確保を図っています。
要綱において「遊泳用プール」とは、貯水槽を設け多数の者に遊泳させる施設であって、プール本体の水の容量の合計が100立方メートル以上のものとしています。この基準に満たないプールであっても、要綱第4条の施設、水質、維持管理の各基準に適合させることが望ましいです。
なお、学校等で管理されているプールは本要綱の対象外です。
届出窓口は遊泳用プールが所在する市町村を管轄する県保健所です。秋田市に所在する場合は秋田市保健所にご相談ください。
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1 遊泳用プールの設置協議
2 遊泳用プールの使用開始届出
3 遊泳用プール設置届出事項の変更届出
4 遊泳用プールの廃止届出
5 遊泳用プール衛生管理者の設置(変更)届出
6 遊泳用プール自主点検の報告
7 届出窓口
1 遊泳用プールの設置協議
遊泳用プールを設置しようとする者は、遊泳用プール設置協議書(様式1)に次の書類を添付の上、遊泳用プールの所在する市町村を管轄する保健所とあらかじめ協議してください。
添付書類
- 付近の見取図
- 遊泳用プール、プールサイドの平面図及び断面図、その付帯設備の平面図
- 給水設備、排水設備、遊泳用プール内の水の消毒設備及び浄化設備の系統図
- 排水設備の排水口及び循環水の取入口の平面図、断面図、配置図
様式
電子申請
2 遊泳用プールの使用開始届出
設置協議の完了後、遊泳用プールの使用を開始する場合、10日前までに遊泳用プール使用開始届出書(様式2)を届け出る必要があります。
様式
電子申請
3 遊泳用プール設置届出事項の変更届出
遊泳用プールの届出事項を変更しようとする場合、速やかに遊泳用プール設置届出事項変更届出書を届け出る必要があります。
構造設備の変更の場合、その概要を示す図面等の書類を添付してください。
様式
電子申請
4 遊泳用プールの廃止届出
遊泳用プールを廃止した場合、速やかに遊泳用プール廃止届出書(様式4)を届け出る必要があります。
様式
電子申請
5 遊泳用プール衛生管理者の設置(変更)届出
遊泳用プールの衛生管理者を設置(変更)したときは、速やかに遊泳用プール衛生管理者設置(変更)届出書を届け出る必要があります。
衛生管理者は、プールにおける安全及び衛生について公的機関や公益法人等の実施する講習会当を受講した者で、次の知識及び技能を有する者を充ててください。
・プールの水質管理
・プール設備の維持管理
・プール施設内の清掃
・プールにおける疾病とその予防
・プール施設内での事故防止と救護対策
様式
電子申請
6 遊泳用プール自主点検の報告
遊泳用プールの自主点検状況について、毎年6月30日までに報告する必要があります。
様式
電子申請
7 届出窓口
届出窓口は、遊泳用プールが所在する市町村を管轄する県保健所です。
秋田市に所在する場合は、秋田市保健所 衛生検査課(018-883-1181)にご相談ください。
届出窓口 | 電話番号 | 管内市町村 |
---|---|---|
大館保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0186-52-3954 | ・大館市 ・鹿角市 ・小坂町 |
北秋田保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0186-62-1167 | ・北秋田市 ・上小阿仁村 |
能代保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0185-52-4331 | ・能代市 ・三種町 ・八峰町 ・藤里町 |
秋田中央保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
018-855-5173 |
・男鹿市 |
由利本荘保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0184-22-4121 | ・由利本荘市 ・にかほ市 |
大仙保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0187-63-3694 | ・大仙市 ・仙北市 ・美郷町 |
横手保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0182-45-6139 | ・横手市 |
湯沢保健所 ・環境指導課 環境・食品衛生チーム |
0183-73-6157 | ・湯沢市 ・羽後町 ・東成瀬村 |