標準営業約款の制度について(あきたSマーク)
コンテンツ番号:2338
更新日:
『標準営業約款』は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年法律第164号)に基づき、消費者の利益擁護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的として創設された制度です。
標準営業約款は、生活衛生関係営業の業種ごとに営業方法に関し、役務等の内容及び施設設備の表示の適正化並びに損害賠償実施の確保の各事項について定めたもので、厚生労働大臣が認可したものです。
現在、
- クリーニング業
- 理容業
- 美容業
- めん類飲食店営業
- 一般飲食店営業
の5業種について、標準営業約款が設定されています。
標準営業約款の登録は、各都道府県生活衛生営業指導センターで行っています。
※お問い合せ先
(公財)秋田県生活衛生営業指導センター 電話:018(874)9099
登録のメリット
消費者の方に。
店舗に「Sマーク」を掲示することにより、店舗が「安全」、「清潔」、「安心」に努めていることを消費者の方にお知らせすることができます。
貸付を受ける場合に。
日本政策金融公庫から貸付を受ける時に、通常の利率よりも優遇される場合があります。
参考ホームページ
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターの関連ホームページ
Sマーク
「Sマーク」は、この標準営業約款に従って営業していることを示す「安心・信頼の標識」です。
- SマークのSは、安全(Safety)のS
- SマークのSは、清潔(Sanitation)のS
- SマークのSは、安心であること(Standard)のS